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遺言書・相続
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遺言者が亡くなった場合、その遺言の内容は、どのような手続きとなるのでしょうか?
これをあらかじめ知っておくと、どのような遺言をつくったらよいかを考えるうえで大変参考になります。
まずは、遺言を発見したところから考えていきましょう。
遺言者が亡くなったあと、遺言書を保管している者または遺言書を発見したものは、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。(1ヶ月~2ヵ月)
公正証書遺言の場合、検認手続は必要ありません。
では、預貯金の払い戻しの際の盲点をお伝えします。
遺言者が亡くなれば、遺言者の預貯金口座が凍結され、引き出せなくなります。
遺言書には
「○○銀行 ○○支店 口座番号12345 の預金は、すべて妻に相続させる。」
このような遺言書があれば、遺産分割協議をする必要はなく、妻1人でこの預金の払い戻しを受けることができます。
ところが、銀行から手渡される相続届には、相続人の署名・捺印を求める欄があります。
全部が全部ではありませんが、銀行によっては、預金の払い戻しについて相続人全員の署名・捺印を求められるケースも少なくないのです。
遺言書があるにもかかわらず、遺産分割協議書と同様の煩わしさがのこる可能性をはらんでいます。
遺言書が公正証書遺言であったとしても同様の結果が考えられます。
次に、相続登記手続きの際の盲点をお伝えします。
遺言書に
「○○不動産は妻に相続させる。」
このような遺言書があれば、預貯金同様、遺産分割協議をする必要はなく、妻1人で相続手続きをすることができます。
また、遺言書に遺言執行者が決められていたとしても、遺言執行者は相続手続きをする義務はありません。
そのため、遺言書を書く場合
「八尾の自宅は妻に相続させる。」といった
あいまいな書き方では、妻が八尾の自宅を自分名義にすることが大変わずらわしくなります。
また、遺言書に特定の不動産を
「Aに遺贈する。」
と書いてあった場合も問題がでてきます。
この場合、Aは1人では相続登記をすることができないのです。
Aは相続人全員と共同して、相続登記することとなるのです。
こうなれば、相続人の1人が協力してくれないようなことになると大変面倒なことになります。
こちらも、公正証書遺言であったとしても同様の結果となります。
このような結果とならないためには、どうずればいいのでしょうか?
上記のようなことにならないよう、遺言書で遺言執行者を指定しておくことをおススメします。
法律は遺言書の内容をよりスムーズに実現できるよう遺言執行者という制度を設けています。
では、遺言執行者とは、どんな人なのでしょうか?
遺言執行者とは文字どおり、遺言の内容を実現する人のことで、相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者が指定されると、相続人は、相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができなくなります。
そればかりではなく、相続人全員でしなければならない相続手続きを遺言執行者のみですることができるようになります。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続手続きの専門家が、全力であなたをサポートいたします!
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
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コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
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