在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
遺言書・相続
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄布施駅 |
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行政書士 中越和 雄事務所
電話番号 06-6727-6311
インターネットで遺言書・相続といった文言で検索すれば、公正証書遺言作成・相続業務を得意とする数多くの弁護士・司法書士・税理士・行政書士事務所がヒットします。
どの事務所も同じような文言ばかり!
- 迅速・親切・丁寧
- 初回相談無料!
- むずかしい言葉は使いません!
- わかりやすく丁寧に説明します!
- 敷居の低い士業です。
- 実績と経験が他の事務所とはちがいます!
- 駅から徒歩〇〇分!
- 他の士業と連携して業務を遂行!
- お客様の気持ちに寄り添います!
遺言書・相続 東大阪サポートセンターも、当然備えておりますし負けてもいません。
他の事務所とはチト違う遺言書・相続 東大阪サポートセンターの業務案内です!
「公正証書遺言を作りたい」というお気持ちがあれば大丈夫!必要書類集めから公正証書遺言の起案文の作成・公証人との打ち合わせも、すべてフルサポートいたします!
ご両親の遺言書作成の時は、別途ご実家などにも伺います。
また、公正証書遺言の作成場所は、公証役場だけではございません。
自宅・病院・介護施設等さまざまな場所で、公正証書遺言の作成に携わってきました。
したがって、公証人との打ち合わせにより、遺言者のご希望場所で公正証書遺言の作成をサポートします!
さらに、公証役場までの無料送迎もいたしますので、お気遣いなくお申し付けくださいませ!
遺言書・相続 東大阪サポートセンターにご依頼いただくと、何もしていただく必要がありません。
お越しいただくのも初回相談を含めて2回のみ。(無料相談が入れば3回)
あとは、お電話・ライン・メールなど、お客様のやりやすい方法をお伝えくだされば従います。
また、公正証書遺言の起案文も、ご納得いただけるまで何度でも文言・内容などの修正をお申し付けください。
遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは、”培った実績と経験により、さまざまリスクを事前に知り、その場その場の適格な対策を講じることにより、より確実な公正証書遺言を作成する。”ことをモットーに石橋を叩くだけではもの足らず、鉄板を叩いて渡るといった想いで、皆さまの公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきます!
生まれも育ちも日本のため”韓国語も話せない!”というような在日韓国人の相続手続きは、韓国の法律に基づいての手続きとなります。
また、韓国の民法は、日本の民法とくらべて相続人の範囲が広くなることがあり、遺産分割協議となると困難を極めることもよくある話です。
遺産分割協議には、相続人全員の同意がなければ無効となるためです。
従って、在日韓国人の方も遺言書を遺しておくことをおススメします。
遺言書を遺すことにより、日本の民法に基づいて相続手続きをすることが可能となります。
公正証書遺言の作成には、遺言の起案文の作成や2人の証人の手配、公証役場への提出書類集めなど、さまざまなことがたくさんあります。
公証役場への提出書類には、日本の書類(住民票等)だけでなく、韓国領事館で韓国の戸籍(証明書)を取得し、更にその翻訳も必要となります。
そうした一連の手続きを遺言書・相続 東大阪サポートセンターが、すべてフルサポートいたします。
※韓国戸籍の取得・翻訳もすべてフルサポート!
遺言書・相続 東大阪サポートセンターにご依頼いただくと、何もしていただく必要がありません。
お越しいただくのも初回相談を含めて2回のみ。(無料相談が入れば3回)
あとは、お電話・ライン・メールなど、お客様のやりやすい方法をお伝えくだされば従います。
また、公正証書遺言の起案文も、ご納得いただけるまで何度でも文言・内容などの修正をお申し付けください。
遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは、”培った実績と経験により、さまざまリスクを事前に知り、その場その場の適格な対策を講じることにより、より確実な公正証書遺言を作成する。”ことをモットーに石橋を叩くだけではもの足らず、鉄板を叩いて渡るといった想いで、皆さまの公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきます!
何インターネットで相続といった文言で検索すれば、相続手続き業務を得意とする数多くの弁護士・司法書士・税理士・行政書士事務所がヒットします。
いろいろな士業も存在しますが、実績と経験がある事務所も数多く、ホームページにも同じようなことばかりなので、どこの事務所に依頼するかという問題、いわゆる”士業選び”から始まります。
もちろん、相続人自らすべての手続きをなさる方もおられますが、大半は行政書士などの士業に任せておられるのではないかと思われます。
しかしながら、大変だから士業にお願いしたにもかかわらず、「あれはこちらで」「これはこちらで」とたらい回しにされている相続人をよくお見受けいたします。
※ 相続人であろう方が、市役所などで士業と思われる人と電話をしながら戸籍謄本などを必死に集められておられるお姿をよく見かけます。
なんのために、士業にご依頼なされたのであろうかとよく考えさせられます。
遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは”お客さまの貴重なお時間を一秒たりとも無駄にせず、しっかりとした相談にもとづき、適切でスピーディーなハイクオリティーサービスを提供する。”ことを日頃のミッションとし、自信を持った、きめ細かいサービスを提供させていただくため日々邁進しております。
お客様にご納得いただくまで、遺産分割協議書作成はもちろんの事、ご自宅・施設等の訪問等、相続手続きが完了するまで”とことん"フルサポートいたします!
相続手続きには、多くの不安ごとや心配ごと、わからないことだらけです。
したがいまして、遺言書・相続 東大阪サポートセンターなら、私の時間の許す限り、初回相談は、原則何時間でも無料!
時間を気になさることなく、ご不安ごと・ご心配ごとをすべてお話しくださいませ!
一人ひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、ていねいにわかりやすくご説明差し上げます。
無料相談でも”一切手を抜きません!”
また、遺言書・相続 東大阪サポートセンターとの面談場所は、お客様のご希望をお聞きしております。
東大阪市近辺であれば、原則何度でも、お客様のご自宅などに無料で伺います!
相続手続きは”どこに相談すればいいのかわからない”とまったく前に進まない方!
まず最初に遺言書・相続 東大阪サポートセンターにご相談ください!
おかげさまで、今年で14年目を迎え、年間60件を超える業務のご依頼をいただくことにより、さまざまな経験をさせていただきました。
その培った実績と経験により、さまざまリスクを事前に知り、その場その場の適格な対策を講じることにより、より確実な公正証書遺言を作成し、また後々争いとならないような遺産分割協議書を作成させていただくことにより、よりスムーズな相続手続きを実現させてきました。
遺言書・相続東大阪サポートセンターでは、”よりスムーズな遺産分割手続きをさせていただくこと”をモットーに石橋を叩くだけではもの足らず、鉄板を叩いて渡るといった想いで、皆さまの遺産分割手続きのお手伝いをさせていただいております。
- 韓国の本籍地の住所がわからない!
- 韓国領事館に出生申告をしていない!
- 韓国領事館に死亡申告をしていない!
- 韓国戸籍から除籍されていない!
また、ここ近年、日本国籍に帰化なされた韓国人も多く下記のような相続手続きにも遭遇します。
- 亡くなった父が韓国人、相続人が帰化後の日本人なので、日本の戸籍と韓国の戸籍が必要となる!
- 亡くなった父の死亡申告を韓国領事館にしていない!
- 既に亡くなった母の韓国領事館への死亡申告をしていないため、亡くなった母が相続人となってしまう!
また、相続手続き独特の下記のような問題にも遭遇します!
- 韓国領事館で証明書・除籍謄本などの取得をしたことが無い!
- 父の生まれた時から亡くなるまでの韓国戸籍と言われても分からない!
- 韓国戸籍を翻訳が必要と言われても、韓国語が読めない!
- 韓国の相続手続きに何が必要なのか分からない!
- 韓国語が読めないので、どうすれば良いか分からない!
お亡くなりになられているにも関わらず、韓国領事館への死亡申告がないため、韓国戸籍”証明書”に死亡の文言が入ることなく、戸籍書類上、ご生存状態のままの戸籍がございます。
出生申告を韓国領事館へしていないため、無国籍のような方もおられます。
婚姻申告を韓国領事館へしていないため、韓国では婚姻関係が認められない夫婦がおられます。
日本の市役所へ届出はしているが、韓国領事館への申告がないことが原因となっています。
また、相続手続き独特の下記のような問題にも遭遇します!
韓国領事館に死亡申告をしていないため、亡くなってはいるが、書類上、生存者となっておられる方が結構おられます。
在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。
日本人の場合、日本の市役所に死亡届を提出することにより、戸籍に死亡の事実が記載され、戸籍からの除籍となります。
韓国人の場合、日本の市役所に死亡届出を提出する必要はありますが、それだけでは、死亡の事実が韓国領事館に通知されることは、まずありません。
韓国領事館に死亡申告をすることにより初めて、韓国戸籍に死亡の事実が記載され、韓国戸籍から除籍されることになります。
やっかいなことに、在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きができないことがあります。
よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となることがあるのです。
例えば、子が母の相続手続きをする際、以前に亡くなった父の戸籍に死亡の事実がないことにより、亡くなった父が母の相続人となるためです。
父の死亡を韓国領事館に申告して、初めて母の相続人が子のみとなります。
日本の市役所に死亡届を出したが、お亡くなりになられた方の死亡申告を、韓国領事館に出していない場合
韓国の戸籍上(証明書)ご生存のままです。
相続手続きには、お亡くなりになられた方の死亡の事実が必要です。
在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きができないことがあります。
従いまいして、韓国領事館への死亡申告が必要です。
在日韓国人の帰化申請に特化し、数多くの実績・経験を持つため、在日韓国人の帰化申請については、知らないことがないと自負しております。
在日韓国人の方で帰化申請をお考えの方は、一度お電話くださいませ!
お電話一本いただければ、在日韓国人の帰化申請のことであれば”ほぼほぼ即答”で確認したいこと!不安なこと!帰化許可の可能性をお伝えすることができます。
また、遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは、お電話・ご面談にかかわらず”たっぷりと時間を使って”お話しをお伺いするため、お時間を気にすることなく、お気兼ねなく、お気が済むまでとことんご相談くださいませ!
在日韓国人の帰化申請(特に特別永住者)についてのご質問
ほぼ即答でお答えすることは可能です。
レアケースなので、数日お時間いただけますか?
恐らく、遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは、あまり無い返答かと存じます。
思い返せば、数々の苦難を乗り越えて、数多くの在日韓国人の方に帰化許可のお喜びをいただきました。
上記の帰化許可が、遺言書・相続 東大阪サポートセンターにいただいた大きな実績・経験です。
お陰様を持ちまして、在日韓国人(特に特別永住者)の帰化申請についてのご質問には、即答でお答えできることを自負しております。
帰化申請について、お困りごと・ご不安ごとございましたら、些細な事でも結構です。
何なりとご質問くださませ。
すべてのご質問に即答してみせます。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続手続きの専門家が、全力であなたをサポートいたします!
対象地域:東大阪市・八尾市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
営業時間:9:00〜18:00
休業日:日曜・祝日
※夜間19時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上
当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
※お車でお越しの方は、駐車スペースがございます。
(もちろん無料です。)
対応地域
・東大阪市
・八尾市
・大阪市
アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
東大阪市・八尾市で遺言書・相続・成年後見制度のことなら、ひとりで悩まずお気軽に
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