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遺言書・相続
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相続って面倒くさい?
「財産をもらえるのは誰?・・・。」「遺産分割協議書って?」
財産の多い少ないに関係なく、人間いつかは死を迎えなければなりません。
つまり、どんな人でも、相続を避けて通れません。
どうせ避けて通れない相続ならば、できるだけスムーズで円満に済ませたいもの。
「相続手続き、ちっとも面倒くさくなかった!」と
言えるためには、いずれ相続に直面することを想定して、基本的な知識を備えておくことが大切です。
※相続とは、ある人が亡くなったときに、その妻(夫)や子どもが財産を受け継ぐこと。
ちなみに
亡くなった人のことを「被相続人」財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。
では、その『相続』、いつ始まるのでしょうか?
「相続の話し合いが始まった時」または「相続手続きがすべて終了した時」に相続が始まると思っておられる方もたくさんおられるようですが、実は・・・。
人が亡くなった瞬間に相続が開始されるのです。
つまり、亡くなった瞬間に、その人の財産が相続人に受け継がれているのです。
例えば、相続人が親の死亡を知らなかったとしても、親の死亡の瞬間、相続財産は子どもに受け継がれていることになります。
ただし、この時点では、相続人は相続財産を受け継ぐ権利があるというだけで、実際に財産を手に入れることができるのは相続手続きが終了してからということになります。
では、相続が始まったら、確認することは何でしょうか!
まずは”遺言書があるか無いか”の確認が必要となります。
”遺言書がある場合”と”遺言書が無い場合”で相続手続きが違ってきます。
相続人全員による話し合い(遺産分割協議)や遺産分割協議書をつくることなく、遺言書に書かれている内容どおりに相続手続きをすることとなります。
相続人全員と話し合い(遺産分割協議)、遺産分割協議書をつくらなければなりません。
遺産分割協議書により相続手続きをすることとなります。
つまり、相続手続きには
遺言書または遺産分割協議書のどちらかが必要だということです。
では、遺産分割とは何なのでしょうか?
遺産分割とは
亡くなった人の財産を相続人が分けること。
遺言をのこさなかった場合、亡くなった瞬間、その人の財産はご遺族(相続人)全員の財産となります。
そのため、相続人全員のものとなっている相続財産を具体的に分ける作業が必要となります。
例えば「家は、お母さんのもの」「車は長男のもの」「株券は長女のもの」・・・。
相続財産を具体的に分ける作業を遺産分割といいます。
では、どのような遺産分割の方法があるのでしょうか!
遺産分割の方法には3つの方法があります。
「家はお母さんのもの」「車は長男のもの」「株券は長女のもの」といった具合に、個々の財産をそのまま分ける方法。
相続財産を換金し金銭で分ける方法。
たとえは、家や土地を売ってお金に換え、相続人間でそのお金を分ける。
特定の不動産を相続人が単独で取得し、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法。
分かりやすく言えば、唯一の財産である自宅を、長男1人が相続する。
相続した長男の相続分を超えた分について、他の相続人にお金を支払う。
ほとんどは、遺産分割協議により現物分割されます。
しかし、相続人の考えや財産の性質などにより換価分割になる場合も少なくありません。
代償分割は、特定の相続人に重い負担がかかる可能性もあるため、争いとならぬよう注意が必要です。
次に、遺産分割協議についてお伝えします。
誰にどの財産をどれだけ相続させるかを
相続人全員で話し合うこと。
実は、必ずしも法律で決められた相続分(法定相続)で分ける必要はありません。
遺産分割協議により、相続人の全員が合意すれるのであれば、どのように遺産を分けても自由なのです。
ところが、相続人間の話し合いがコジれてまとまらないことも多々あります。
そのため「気に入らないから」「あいつがいたら話がまとまらないから」といって、相続人の1人でも除かれたり、参加せずに話し合いを進めても、その決定は無効となります。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加しなければならないのです。
そのような場合、法定相続分を基準に、それぞれの相続分を主張していくことになります。
ではそもそも、法律で決められた「法定相続人」「法定相続分」とは何なのでしょうか?
では、まず法定相続人からお伝えします。
「誰が相続人になるか」には法律上順位のルールがあります。
まず、配偶者がいれば必ず相続人となります。
法律上の婚姻関係にある者で、夫から見れば妻、妻から見れば夫が配偶者です。
婚姻届を出していない内縁関係にある夫や妻は、どんなに長く一緒に生活していても相続人にはなれません。
逆に長年別居状態であろうが戸籍上の配偶者には相続権があります。
配偶者はこれからお伝えする順位のルールにしたがって、相続人となった子ども・親・兄弟姉妹とともに常に相続人となります。
配偶者以外に被相続人との関係によって第1から第3までの順位が決められています。
このように、1人の被相続人に対して何人もの法定相続人がいますが、配偶者以外は相続の優先順位が決められています。
それでは、順を追って相続の優先順位についてお伝えしていきます。
亡くなった人(被相続人)に子どもがいる場合、その子どもが優先的に相続人となります。
もし、その子どもが亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人となります。
例えば、夫が亡くなり、のこされた遺族が妻・子ども・夫の両親、夫の兄の5人とします。
相続人は
となり、夫の両親、夫の兄が健在でも相続人となることはありません。
妻(配偶者)がいなければ、子どものみが相続人となります。
被相続人に第1順位の子どもや孫がいなければ、相続権は第1順位から第2順位へと移ります。
第2順位と呼ばれる相続人は被相続人の祖父母となります。
先ほどと同じように夫が亡くなり、のこされた遺族が妻・夫の両親・夫の兄の4人であれば
相続人は
となり、夫の兄が健在でも相続人となることはありません。
妻(配偶者)がいなければ、夫の両親のみが相続人となります。
被相続人に第2順位の夫の両親もいなければ、同じように相続権は第2順位から第3順位へと移ります。
第3順位と呼ばれる相続人は被相続人の兄弟姉妹となります。
相続人は
妻(配偶者)がいなければ、夫の兄のみが相続人となります。
※相続とは、ある人が亡くなったときに、その妻(夫)や子どもが財産を受け継ぐこと。
ちなみに
亡くなった人のことを「被相続人」財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。
では、次に法定相続分についてお伝えします。
まず、相続分とは相続人が2人以上いる場合、それぞれの相続人が相続財産を受け継ぐ割合のことをいいます。
その相続分は、遺言または相続人の話し合いによって自由に決めることができます。
しかし、遺言で決められていない場合、相続人の話し合いによっても決めることができない場合の相続分の割合を民法で定めています。
この民法で定められた相続分のことを法定相続といいます。
民法では配偶者が必ず相続人となっており、他の相続人との組み合わせにより相続分の割合が変わることが定められています。
相続人が配偶者と子どもの場合
2分の1ずつの割合となります。
子どもが2人以上いる場合、子どもの割合2分の1を人数で割ることとなります。
例えば、配偶者と子ども3人の場合、配偶者は2分の1。
子どもは2分の1×3分の1=6分の1ずつとなります。
第1順位である子どもがいないとき、第2順位である被相続人の両親に相続権が移ります。
分かりやすく言えば、妻と義父・義母が相続人となります。
この場合、配偶者が3分の2。義父・義母2人でのこりの3分の1を分けることになります。
例えば、配偶者と義母が相続人の場合、配偶者が3分の2。義母が3分の1。
配偶者と義父・義母が相続人の場合は、配偶者が3分の2。
義父・義母がそれぞれ6分の1ずつとなります。
第1順位である子どもがいないとき、第2順位である被相続人の両親もいないとき、相続権は被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。
分かりやすく言えば、妻と義理の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、配偶者が4分の3。義理の兄弟姉妹でのこりの4分の1を分けることとなります。
例えば、配偶者と義兄が相続人の場合、配偶者が4分の3。義兄が4分の1
配偶者と義兄・義弟・義妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3。義兄弟妹がそれぞれ12分の1ずつとなります。
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