在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
遺言書・相続
東大阪サポートセンター
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きちっと話し合っておかないと・・・。
遺産が宙に浮いてしまい、どうすることもできなくなります。
「そのうちやるわ」と、ほっておくと忘れがちになるのが遺産分割。
何十年も経過してから、祖父や祖母名義の不動産を分割するとなるとかなり昔の書類を集めなければならず非常に手間がかかります。
東大阪市役所では、昭和4年以前の除籍謄本はすでに破棄されているため、相続人を確定するだけでも至難のわざとなります。
また、時間が経過すれば経過するほど、相続人も増えていくため、ひどい場合には、何十人もの相続人の署名捺印をもらわなければならない事態となります。
不安な気持ちを抱えながら、よくわからないと先延ばしにしていたために、後になって大変お困りになられる方も多くいらっしゃいます。
何もせず、先延ばしにしていたことによるお困りごとの一例として・・・。
相続は、長期間放っておくと複雑になり大変!
このような事態を防ぐため、相続手続きは速やかにすることは必要です!
ここでは、相続手続きに”なくてはならない”遺産分割協議書についてお伝えします!
遺産分割協議書とは
遺産分割協議により、
「誰が」「どの財産を」「どれだけ」
引き継ぐか、決定したことを書面にしたもの。
相続人全員の話し合いにより、合意した遺産分割の内容は必ず書面とし、相続人各自が保存しておくことをおススメします。
遺産分割協議書を作成する理由として
遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印します。
印鑑は実印を使います。
これは、印鑑証明書を付けることにより「確かに私が押したものです。」といった意思を証明することになるからです。(各手続きに印鑑証明書が必要となります。)
また、遺産分割協議書の様式は、特に決められているものではありませんが、書類の性質上、明確に記載しておかなければならないものがいくつかあります。
そもそも、遺産分割協議書って必ずつくらなければならないの?
遺産分割協議書
遺言書があれば作る必要はありません。
また、遺言書がなくても
絶対に作らなければならないものでもありません。
ただ、亡くなった人の不動産や預貯金などを相続人名義へと変更する場合、遺産分割協議書がなければ相続手続きはできません。
遺言書があれば、遺産分割協議書を作らずとも遺言書で相続手続きができます。
遺産分割協議書作成って、どうやって作っていけばいいの?
遺産分割協議書をつくるにあたり、まず最初にすべきことは相続人の確定です。
亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを市役所から取り寄せ相続人を確定します。
これが意外と大変な作業となります。
本籍地が北海道であれば北海道の市区町村に請求することになり、また転々と本籍を変えていれば、転々と後を追うように市役所めぐりとなってしまいます。
不動産や預貯金の名義変更には、遺産分割協議書だけでなく、この亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などが必要となります。
次に相続財産の調査をし、相続財産を確定します。
相続財産については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金は通帳や残高証明書などを必要に応じ法務局や銀行へ書類を請求し相続財産を確定します。
相続人全員がこの遺産分割協議に参加しなければ無効となりますので注意が必要です。
また、相続人全員が納得するかたちで話し合いを進めていかなければなりません。
話し合いに納得できない相続人が1人でもいれば、遺産分割ができないためです。
誰がどの財産をどれだけ相続するか相続人全員で話し合って決めた内容を遺産分割協議書として作成します。
相続人全員が署名、捺印し、証拠として各自それぞれ1通ずつ保管しておきます。
ここで初めて相続手続きを進めることができることになります。
何を注意して作ればいいの?
①誰がどの財産を相続するかを特定して明確にします。
預貯金は、銀行名・支店名・種類・口座番号を特定します。
東大阪銀行 八尾支店 普通預金 口座番号12345678
不動産は、登記簿謄本の記載どおりに記入します。
所在 大阪府八尾市本町三丁目
地番 12番3号
地目 宅地
地積 123㎡45
②相続人の住所は、住民票や印鑑証明書どおりに記入します。
③各相続人が所持できるよう、相続人の人数分を作成します。
④書面が2枚以上になったときは、相続人全員の契印を押します。
遺産分割協議書どんなものか見てみたい!
遺産分割協議書
最後の本籍 大阪府東大阪市新庄一丁目2番
最後の住所 大阪府八尾市東本町10番11号
被相続人 山田 太郎(平成28年9月12日死亡)
上記被相続人の共同相続人である、山田花子、山田二郎及び山田三郎は被相続人の相続財産について、次のとおり分割することに合意した。
1、次の不動産は、山田花子が取得する。
①所在 大阪府八尾市東本町
地番 100番2
地目 宅地
地積 123㎡45
②所在 大阪府八尾市東本町100番地2
家屋番号 123
種類 居宅
種類 木造瓦葺2階建
床面積 123㎡12
2、次の預貯金は山田二郎及び山田三郎が等分にて取得する。
① 八尾銀行 東大阪支店 定期預金 口座番号 123456
② 東大阪銀行 八尾支店 普通預金 口座番号 987654
3、本協議書に記載のない被相続人の財産については、すべて山田花子が取得する。
本遺産分割協議の成立を証するため、本協議書3通を作成し、各自1通を保有する。
平成28年9月30日
大阪府八尾市東本町10番11号 山田 花子 印
大阪府東大阪市吉田10番11号 山田 二郎 印
大阪府八尾市西本町11番10号 山田 三郎 印
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続手続きの専門家が、全力であなたをサポートいたします!
対象地域:東大阪市・八尾市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
東大阪市・八尾市で遺言書・相続・成年後見制度のことなら、ひとりで悩まずお気軽に
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