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公正証書遺言 相談窓口

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公正証書遺言 相談窓口

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。

遺言者が、公証人の前で遺言の内容を伝え、公証人がこれを書面にしたものです。

公正証書遺言は、手間がかかって大変なところもありますが、法律的に正しい文章を一字一句間違いなく書く必要がある自筆証書遺言のことを考えると、まだ公正証書遺言の方が楽かもしれません。

また、公正証書遺言は、原本を公証役場で預かってくれるので、手元にある公正証書遺言を紛失しても再発行してもらえますし、お亡くなりなった後でも、ご家族が公証役場の検索・照会システムで、遺言の有無を確認することができます。

公正証書遺言にした方がいいケース

自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にしたほうがいいのは、次のような場合です。

  • 確実で安全な遺言書をつくりたい。
  • 自分で遺言を書くのは不安がある。
  • 自分が亡くなったら、遺族がスムーズに相続手続きができるようにしたい。
  • 相続人以外に財産を分けたいとき。
  • 相続人の中に主張する者がいるとき。
  • 相続人が不仲であるとき。
  • 遺言書の紛失や変造を防止したいとき。
  • 目が見えなかったり、手が震えて文字が書けないとき。

では、次に公正証書遺言のつくり方をお伝えします。

公正証書遺言のつくり方は?

公正証書遺言は、下記のような手順でつくります。

”Step1~Step4”までは自筆証書遺言と同じですが、その後、公証人と証人2人と一緒に公証役場にて公正証書遺言を作成することとなります。

法定相続人を調べる。

財産の内容を確認する。

誰にどの財産をあげるか決める。

遺言書の下書きをする。

公証人と打ち合わせる。(必要書類を確認する。)

公証人と再度の打合せ。(集めた必要書類の確認。)

遺言書の文面の確認。

2人以上の証人を決め、依頼する。

証人と公証役場へ行き、公正証書遺言を作成。

では、次に公正証書遺言作成に必要な書類をお伝えします!

公正証書遺言作成に必要な書類

  1. 遺言書の下書き
  2. 遺言する人の印鑑証明書。
  3. 相続人財産をあげる場合は戸籍謄本。(本人との関係が分かる戸籍謄本)
  4. 相続人以外に財産をあげる場合はその人の住民票の写し
  5. 不動産をあげる場合は、不動産登記簿謄本固定資産税評価証明書
  6. 預貯金をあげる場合は、通帳のコピー
  7. その他の財産をあげる場合は、その財産を特定できるもの。
  8. 証人2人の氏名、住所、生年月日及び職業を書いたメモ

では、次に公証人に支払う手数料をお伝えします!

公証人に支払う手数料はいくら?

公証人の手数料は、公正証書遺言の作成当日に公証役場にて支払います。

あらかじめ、支払う金額を公証人に聞いて確認しておきましょう。

 

①公証人手数料

相続対象となる目的目的の価格と、その分け方によって次のように手数料がかかります。

目的財産の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで1万1,000円
1,000万円まで1万7,000円
3,000万円まで2万3,000円
5,000万円まで2万9,000円
1億円まで4万3,000円

1億円を超え、3億円まで5,000万円ごとに1万3,000円が加算。

3億円を超え、10億円まで5,000万円ごとに1万1,000円が加算。

10億円を超えた場合、5,000万円ごとに8,000円が加算。

 

例:配偶者(妻または夫)に4,000万円 子どもに2,000万円のこす場合

(合計額)2万9,000円+2万3,000円=①5万2,000円

 

②遺言手数料

財産が1億円未満の場合は、1万1,000が加算されます。

 

③用紙代

公正証書遺言は、通常3部(原本・正本・謄本)つくります。

遺言用紙1枚につき250円の費用がかかります。

ただし、原本については、4枚を超えた場合のみ、用紙代がかかります。

通常は3,000円程度。

 

④出張費

遺言者が病気などで、公証役場に行けず、公証人を自宅や病院に呼ぶことができます。

その場合、公証人手数料が通常の1.5倍になるほか日当や交通費がかかります。

日当:4時間以内は1万円それを超えると2万円。

交通費:電車やタクシーの往復代金

 

上記の例の場合(出張費なし)

①5万2,000円+②1万1,000円+③3,000円(およその通常用紙代)=6万6,000円

公正証書遺言~遺族にとって本当にありがたいメッセージ~

公正証書遺言は、当事務所と公証人が作成にかかわるため、自筆証書遺言(自分で書く遺言書)にくらべて安全・確実に遺言書をのこすことができます。

東大阪サポートセンターでは、遺言書作成に際しましては、公正証書遺言によることをおススメします。

手間、時間、お金もかかりますが、後々のトラブルが少なく、遺族にとってありがたいのが公正証書遺言なのです。

公正証書遺言さえつくっておけば、遺産分けの話し合いも、家庭裁判所での検認もいらないので、相続手続きが簡単でスピーディーに実行できます。

また、公証役場で公正証書遺言を保管してくれるので、ご自身が保管している遺言書が無くなったとしても再発行してくれるので、困ることもございません。

ですから、家族には「公証役場で遺言書をつくったから、自分が死んだら確認してほしい。」と言えば済むことにもなります。

自筆証書遺言では、もし、自分が亡くなったあと、遺言書を見つけてもらわなければ、せっかくの遺言書が無駄になってしまいます。

簡単に考えれば、自筆証書遺言を書き、自分は楽をして、のこされた遺族に検認などの、めんどうなことをさせるか、自分が少しだけ手間をかけて公正証書遺言をつくり、のこされた遺族に楽をしてもらうかということです。

考え方は人それそれあると思いますが、「経つ鳥跡を濁さず」ではありませんが、公正証書遺言をつくることで、愛する家族が余計な気をつかったり、相続手続きで大きな負担を負わずに済みます。

あなたの死後、きっと、それがあなたの思いやりだということに気づいて感謝してくれるはずです。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターのセミナー風景

  本日は、交野市にある「ゆうゆうセンターお年寄り健康教室」において、権利擁護研修会のセミナー講師としてお招きいただき「遺言書の大切さと相続の基本」をお伝えしました。

交野市地域包括支援センター様にご主催いただいたセミナーは今回で3度目。

今回は、少人数ではございましたが、多数が施設の職員様を中心とした若い方々。

ご興味いただけるのかと少々不安をもちながらのセミナーでした。

ところが始まってしまえば、その不安もどこやら・・・。

ご参加くださった皆様の笑顔、あいづちに大いに助けられ、大変有意義な「あっ」と言う間の1時間30分を過ごすことができました。

本当にありがとうございました。感謝の気持ちで一杯です。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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