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遺言書・相続
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遺言書 相談窓口

東大阪市八尾市遺言書作成をお考えの皆さま

遺言書 相談窓口 

しっかり将来に備えたい!でも・・・

「今すぐじゃなくても・・・。」「まだ元気だし・・・。」

と、遺言書の作成など事前の備えが遅れてしまったために、
後になって大変な状況になってしまう方が少なくありません。

不安な気持ちを抱えながら、よく分からないと先延ばしにしていたため、後になって大変な状況になってしまう方が少なくありません。

ご両親が亡くなってしまった、認知症になってしまったなど

 

どうにもならなくなってから

後悔なされている多くの方を見てきました。

何もせずに先延ばしにしてしまうと・・・。

不安な気持ちを抱えながら、よくわからないと先延ばしにしていたために、後になって大変お困りになられる方も多くいらっしゃいます。

何もせず、先延ばしにしていたことによるお困りごとの一例として・・・。

  • 親やご自身の身体が不自由となり寝たきりに・・・。
  • 親やご自身の判断能力の衰え(認知症などに)。
  • 遺言書すら書く気力さえなくなってしまった。
  • 家族と話し合いすらできない・・・。
  • 周りの家族やのこされた遺族により大きな負担が・・・。
  • 何から手をつけたらいいのか、わからない・・・。
  • 円満だった家族や親せき関係が・・・。

遺言書は、少しでも気になった時が”まさに書き時”なのです!

では、なぜ、そこまで遺言書が大事なのでしょうか?

そもそも、私には遺言書は必要なの?

遺言書必要度 チェックリストはこちらをクリック!

遺言書の必要性をお伝えします。

あなたにお伝えしたい遺言の必要性

あなたは「遺言書」という言葉に、どのようなイメージをもっていますか?

「財産あまりないから関係ない!」

「家族の仲はいいから、相続争いなんかない!」

「まだまだ、元気!遺言は亡くなる前に書くもの!」

「まだまだ関係ない!」

「いずれ書く、いずれ書く」と言いながら、結局、遺言をのこさないまま亡くなられる方、実はたくさんおられます。

財産がわずかであっても、一円でも多くもらいたいと思うのが人の性(さが)。

仲の良い家族だと思っていても「いざ遺産分け!」となれば、いろいろな思い、考え、欲が出てしまい、骨肉の争いとなってしまったという話もよく聞きます。

遺言書をのこしていてくれたのであれば、のこされた遺族は、遺言書に書いてあるとおりに遺産を分けることとなります。

一方、遺言書をのこさず亡くなってしまった場合、相続人全員で遺産を分ける話し合いをしなければならなくなるのです。

話がまとまれば遺産分けは無事終了するのですが、まとまらない、話し合いすらできないとなれば家庭裁判所のお世話となり、ゴールの見えないイバラの道へと突き進むことになるのです。

また、あなたの亡くなった後のことなので、あなたの大切な人に、あなたが望むだけの財産が渡らない可能性も考えられます。

(お子さまやご兄弟に影響を及ぼす人、話し合いを仕切るような人などがいれば・・・。)

こういった恐れがある場合には、必ず遺言をのこさなければなりません。

誰にどの財産をどれくらい渡すかは、「遺産分けの話し合い」よりもあなたが書いた「遺言」が最優先されるからです。

つまり、遺言書に書けば、あなたの思いどおりに財産を分けることができるのです。

遺言書があれば「争族」を防ぐだけでなく、あなたの大切な人に、あなたが渡したいと思う財産を渡すことができるのです。

遺言書は、愛する家族、大切な人を「いざ!」というときに守ることができ、さらに何よりも、あなたの今後の人生をより充実したものとし、よりよく生きるために必要なものとなるでしょう!

死は誰にでも平等にそして突然に訪れます。ぜひ、遺言書をのこすことをおススメします。

では、そもそも遺言書とは何なのでしょうか?

遺言書とは?

自分の意思を確実に伝え、

のこされた家族への想いを形にするもの。

すなわち、遺言書とは

「生きている間に、自分の財産を”誰にどの財産をどれだけ”あげるかを自由にきめることができる」もの。

また

相続の際、遺言書が絶大な拘束力をもつものとなります。

遺言は財産の持主である親が決めたことなので、もっとも尊重される文書となります。

そのため、遺言が有効でありかつ、よほど筋の通らない理不尽なものでないかぎり、遺言にしたがう傾向があります。

そのため、自分の死後、のこされた遺族の間で思わぬトラブルを未然に防ぐことができ、相続手続きがスムーズに進むこととなります。

では、遺言書がなければどうなるのでしょうか?

遺産分割協議書を作成するための話し合いとなります。

では、遺産分割協議とは何なのでしょうか?

遺産分割協議とは?

遺言書がない場合に

誰にどの財産をどれだけ相続させるかを

相続人全員で話し合うこと。

必ずしも、法律で決められた相続分(法定相続)で分ける必要はありませんが、大抵は法定相続分またはそれに近い割合で相続なされています。

ご注意いただきたいことは、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないということです。

気に入らないから又は、どこにいるか分からないからといって、1人でも参加していない相続人人がいるとその協議でつくった遺産分割協議書は無効となります。

では、そもそも遺産分割協議は必要なの?

また、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないの?

遺産分割協議って必要?

遺言書があれば作る必要はありません。

また、遺言書がなくても

絶対に作らなければならないものでもありません。

ただ、亡くなった人の不動産や預貯金などを相続人名義へと変更する場合、遺産分割協議書がなければ相続手続きはできません。

つまり、遺産分割協議書がなければ、不動産を手に入れることができないばかりか、預貯金すら引き出すことができないということになります。

ただ、遺言書があれば、遺産分割協議をせずとも、遺産分割協議書を作らずとも遺言書で相続手続きができるのです。

では、あなた(あなたの親御様)に遺言書必要ですか?

あなた(あなたの親御様)に遺言書は必要ですか?

遺言書が必要かどうかチェックしてみましょう!

遺言書には「金持ちがすること!」「財産無いから関係ない」といったイメージをお持ちの方がたくさんおられます。

しかし最近は、ごく普通のご家族でも、遺産を分けるとなると、トラブルになることがよくあります。

あなた、もしくはあなたの親御さま(お父さま・お母さま)は遺言書をつくっておいた方がいいのでしょうか?

□に1つでもチェックできるものがあれば、ぜひご相談ください。

遺言書必要度 チェックリスト

以下の□に、1つでもチェックできる場合、遺言書をつくる必要があります。

今すぐメールまたはご連絡ください!

  • 法定相続分以上にのこしたい相続人がいる。           のこされた家族には法律で決められた財産の取り分(法定相続分)があります。  通常はその割合を念頭において遺産を分けることになります。         もしあなたが「妻又は夫に全部相続させたい。」など法定相続分とはちがう分け方を希望するのであれば、遺言書をつくる必要があります。         
  • 相続人以外にも財産をのこしてあげたい人がいる。      通常、孫や息子の嫁などには相続する権利はありません。           たとえば、夫が亡くなったあと、妻が夫の両親のめんどうを看るといったケースがよくありますが、いくら同居して世話をしても、妻には夫の両親の財産を相続する権利がありません。                            もし、孫や息子の嫁に財産をのこしたいと思うのであれば遺言書が必要です。  
  • 妻(夫)はいるが子どもはいない。              遺言書をのこさないと、遺産の1/4は夫(妻)の兄弟(親がご存命であれば1/3は親)のものとなります。                            こうなるとスムーズに相続手続きを行うことがむずかしくなります。      夫名義の預貯金を引き出したり、住んでいる家の名義変更をするたびに兄弟の承認が必要となります。                           「ハンコ代として現金をよこせ!」と言われ、多額の現金を支払ったという話もよく聞きます。
  • 資産としては持ち家が一軒ある程度だ。           相続人が一人であれば何も問題ありませんが、複数いる場合、誰が住むのか、家賃を払うのか、はたまた売って現金にするのか、と言った深刻な争いになることも多々あります。                              いつまで経っても話し合いがつかず、数年後には相続人が数十人に!       もちろん、すべての相続人からの署名と捺印が必要となります。        「ハンコ代として現金よこせ!」と言われ、多額の現金を要求されるといった話もよく聞きます。                              そうなれば、どうすることもできない不動産となってしまいます。 
  • 離婚・再婚などで家族関係が複雑な人。           「離婚をしたら、もう前の家族とは関係ない!」しかし前の夫や妻との間に子どもがいれば、その子も相続人です。                      それまで互いに存在すら知らず、顔も見たことがない相手がいきなり現れて、相続権を主張してくることも!
  • 相続人の中に行方不明者がいる。              遺言書がなければ、行方不明の人を探し出すまで遺産を分けることが不可能となります。預貯金すら引き出せないということです。               こういった場合、遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者のハンコ一つで手続きがスムーズに進みます。
  • 内縁の妻・夫がいる。                   内縁の妻・夫には互いに相続権はありません。内縁の妻や夫に財産をのこしたいのであれば、「入籍する」か「遺言書」をのこすしか方法はありません。

あなた(親御様)は遺言書必要ですか!

遺言には種類があります。

遺言にはどんな種類があるの?

遺言書は自筆証書遺言公正証書遺言が一般的ですが、これ以外に秘密証書遺言があります。

また、特別方式の遺言というものもありますが、当サイトでは省略させていただきます。

では、順番にご紹介します。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、文字どおり”自分の手で書く遺言”です。

遺言をのこす人が全文、日付、氏名を書き、印鑑を押すことで完成します。

文章を書く能力があれば自分1人でつくることができ、公証役場での手続きも不要なため費用も掛かりません。

そのため、書き直せば、いつでもつくり直すことができるので一番お手軽な遺言書だとも言えます。

ただ、法律どおりに書かなければ無効になるという危険もはらんでいます。

自筆証書遺言のメリット・デメリットはこちらをクリック!

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは遺言をする人が公証人の前で遺言の内容を伝え、公証人がこれを書面にするといった遺言です。

そのため無効となることはまずないため、最も確実で安全の遺言書といえます。

そのため、東大阪サポートセンターにおいては、ほとんどの場合において、公正証書遺言をおススメしております。

公正証書遺言のメリット・デメリットはこちらをクリック!

秘密証書遺言

「秘密証書遺言」とは、内容は誰にも知られたくないけれど遺言が存在することは知ってほしいといった遺言です。

公証人と証人2人の前で封をした遺言書を手渡し、署名・捺印をしてつくる遺言です。

自筆証書遺言とはちがって全文をパソコンで打っても大丈夫です。

ただし、署名は必ず自筆でしなければなりません。

秘密証書遺言のメリット・デメリットはこちらをクリック!

上記3つの遺言書から、ご自分にあったものを選びましょう!

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は手軽にいつでも書けますが、実は危険がいっぱい!

自筆証書遺言とは文字どおり、ご自身で書く遺言書です。

そのため、誰に手を借りることなく、いつでも、気軽につくれるところにメリットがあります。

ただ、遺言書は書き方が法律できちんと決められています。

ただ単に自分の希望を書き並べるだけなら簡単ですが、間違った方法で書いた遺言は、残念ながら無効となってしまいます。

まず大事なのは、法律で決められた書き方をよく知ること!きちんと理解したうえで、自筆証書遺言をのこす必要があります。

メリット

  • 自分1人で手軽に書ける。
  • 費用がかからない。
  • 証人・立会人が不要。
  • 気軽に何度でも書き直せる。
  • 遺言書の存在を秘密にできる。
  • 遺言書の内容を秘密にできる。

デメリット

  • 自分で書く手間がかかる。
  • 無効になることがある。
  • 死後、発見されないことがある。
  • 保管は自分がしなければいけない。
  • 遺言書は1通しか有効にならない。
  • 2通のこせば ややこしくなる。
  • 失ってしまえが、また書き直し。
  • のこされた相続人には、めんどうな家庭裁判所の検認が必要となる。
  • 本人の意思の遺言か疑われる可能性。
  • 何度も書き直すことになれば嫌になり途中でやめてしまう。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は安全・確実!
遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは公正証書遺言をおススメしています!

公正証書遺言は、当事務所と公証人が作成にかかわるため、自筆証書遺言にくらべて安全・確実に遺言書をのこすことができます。

大切な家族を争いから守る有効な方法として、当事務所では遺言書作成に際しましては、公正証書遺言によることをおススメしております。

メリット

  • 家庭裁判所での検認がいらない。
  • 相続手続きがスムーズ
  • 無効になる心配がない。
  • 自分で書かなくていい。
  • 公証役場が預かってくれる。
  • 公正証書が手元に2通あるから安心!
  • 紛失しても再発行してくれる。
  • 死後、発見されないことがない。
  • 死後の相続争いになりにくい。
  • 身体や眼が不自由でも作成できる。

デメリット

  • 公証人との手間がかかる。
  • 費用がかかる。
  • 証人が2人必要。
  • 気軽に書き直せない。
  • 公証人と証人に内容が知られる。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

手間がかかる割にはデメリットが多いことが特徴。

遺言書の存在や内容を秘密にするには最適です。

ただ、公正証書遺言書と同様の手間がかかる割には、無効になる危険性がはらんでいます。

公証役場での保管もなく、あまりメリットが感じられないため、今ではほとんど利用されていません。

同じ手間暇をかけるのであれば、”公正証書遺言”をおススメします!

メリット

  • 署名以外はパソコンでつくれる。
  • 内容を秘密にできる。

デメリット

  • 無効になることがある。
  • 公証人との手間がかかる。
  • 費用がかかる。
  • 証人が2人必要。
  • 気軽に書き直せない。
  • 自分で保管する必要がある。
  • 紛失・盗難の恐れがある。
  • 家庭裁判所での検認が必要。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターのセミナー風景

  本日は、交野市にある「ゆうゆうセンターお年寄り健康教室」において、権利擁護研修会のセミナー講師としてお招きいただき「遺言書の大切さと相続の基本」をお伝えしました。

交野市地域包括支援センター様にご主催いただいたセミナーは今回で3度目。

今回は、少人数ではございましたが、多数が施設の職員様を中心とした若い方々。

ご興味いただけるのかと少々不安をもちながらのセミナーでした。

ところが始まってしまえば、その不安もどこやら・・・。

ご参加くださった皆様の笑顔、あいづちに大いに助けられ、大変有意義な「あっ」と言う間の1時間30分を過ごすことができました。

本当にありがとうございました。感謝の気持ちで一杯です。

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ご相談予約は今すぐに!

何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。

是非、一度ご相談ください。遺言書・相続・成年後見制度の専門家が、全力であなたをサポートいたします!

対象地域:東大阪市八尾市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

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初回の電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。

お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

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当事務所まで無料で
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(要予約)

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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