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東大阪市八尾市遺言書作成をお考えの皆さま

遺留分って何?

遺留分とは

遺言書にかかわらず相続人に保証されている

最低限、相続できる権利

遺言書をつくれば好きな相手に好きな割合で財産をのこすことができます。

そのため「○○に全財産をあげる。」といった内容の遺言書をのこせばそのとおりになってしまうのです。

相続人にとってみればアテにしていた財産がもらえなくなるのです。

下手をすれば、残された家族が住む家を失い、生活もできないという事態も起こりえます。

そこで民法では、遺言の内容にかかわらず、相続人には最低限、相続できる権利を保証しているのです。これを「遺留分」といいます。

”遺留分減殺請求”とは?

相続人に保証された財産を「返せ!」と請求することです。

「遺留分」に違反する遺言書をつくったからといって必ず無効になるとは限りません。

この場合、遺留分を違反された相続人から「返せー!」と請求される問題が発生する可能性がでてきます。

遺言書をつくるにあたり、将来、相続人が遺留分を請求するであろうことが予想されるのであれば請求されないようしっかりとした対策が必要となります。

遺留分の割合

遺留分の総額は全財産の2分の1。(ここでは全財産の2分の1を遺留分の総額と表現します。)

  ※(相続人が被相続人亡くなった人に父母のみである場合遺留分の総額は全財産の3分の1となります。)

 

「返せ!」と請求できる割合は、相続人により異なってきます。

簡単に言えば

遺留分の総額に法定相続分(法律で決められた相続できる分)を掛け算して求めます。

相続人が妻だけの場合

遺言書の内容:「相続人以外の乙に全財産をあげる。」

(さすがにこの内容の遺言書は無効となる可能性が大ですが・・・。)

妻の法定相続分は2分の1 遺留分の総額は2分の1

妻は相続財産の2分の1を返せと請求できます。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。相続人は”妻”のみ。

遺言書の内容が「相続財産をすべて乙にあげる。」乙は相続人以外(例えば乙は夫の愛人)

遺留分の総額は全財産の2分の1 ゆえに800万円×2分の1=400万円

妻は乙に対して400万円返せと請求できます。

ちなみに乙は400万円手に入れることになります。

注意!
全財産の2分の1
遺留分の総額
表現しています
妻:2分の1×2分の1
=4分の1

相続人が”妻”と”子ども2人”の場合

遺言書の内容:「相続人以外の乙に全財産をあげる。」

(さすがにこの内容の遺言書も無効となる可能性が大ですが・・・。)

妻の法定相続分は2分の1 子どもの法定相続分はそれぞれ4分の1

妻:遺留分の総額(全財産の2分の1)×2分の1=4分の1

子どもそれぞれ:遺留分の総額×4分の1=8分の1

妻は全財産の4分の1

子どもは8分の1ずつ 返せと請求できます。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。相続人は妻・子どもAとB

相続人以外の乙。(例えば乙は夫の愛人)

遺言書の内容が「相続財産をすべて乙にあげる。」

遺留分の総額は全財産の2分の1 ゆえに800万円×2分の1=400万円

400万円を妻とA・Bで法定相続で分けることになるため

妻:400万円×2分の1=200万円 

妻は乙に対して200万円返せと請求できます。

A・B:400万円×4分の1=100万円 

A・Bはそれぞれ乙に対して100万円ずつ返せと請求できます。

ここでも乙は400万円手に入れることができます。

注意!
全財産の2分の1
遺留分の総額
表現しています
子:2分の1×4分の1
=8分の1

相続人が”妻”と”子ども2人”の場合

遺言書の内容:「妻に全財産をあげる。」

なんと遺留分の総額×4分の1は変わらないのです。

(ややこしいところです。)

子どもの法定相続分は4分の1ずつ

子どもそれぞれ:遺留分×4分の1=8分の1

妻に対して子どもは8分の1ずつ返せと請求できます。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。相続人は妻・子どもAとB

遺言書の内容が「相続財産をすべて妻にあげる。」

遺留分の総額は全財産の2分の1 ゆえに800万円×2分の1=400万円

遺留分の総額である400万円を妻とA・Bで法定相続で分けることになるため

妻の遺留分は400万円×2分の1=200万円 妻は妻に対して200万円返せと請求できます。

(少し変な表現となりますが・・・。)

A・B:400万円×4分の1=100万円 

A・Bはそれぞれ妻に対して100万円ずつ返せと請求できます。

妻は全体の相続財産の2分の1の400万円

遺留分200万円 合計600万円手に入れることができることになります。

早い話が、妻は、夫の遺言どおり800万円手に入れて、A・Bに対して100万円ずつ返還したということです。

注意!
全財産の2分の1
遺留分の総額
表現しています
妻:2分の1×2分の1
B:2分の1×4分の1

相続人が”妻”と”子どもA”子どもB”の場合

遺言書の内容:「子どものAに全財産をあげる」

ここでも妻:遺留分の総額×2分の1

子:遺留分の総額×4分の1は変わりません。(ややこしいところです。)

妻の法定相続分は2分の1 Bの相続分は4分の1

妻:遺留分×2分の1=4分の1  B:遺留分×4分の1=8分の1

Aに対して、妻は4分の1返せ。Bは8分の1返せと請求できます。

結局Aは残りの8分の5を手に入れることができるのです。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。相続人は妻・子どもAとB

遺言書の内容が「相続財産をすべてAにあげる。」

遺留分の総額は全財産の2分の1 ゆえに800万円×2分の1=400万円

遺留分の総額である400万円を妻とA・Bで法定相続で分けることになるため

妻の遺留分は400万円×2分の1=200万円 妻はAに対して200万円返せと請求できます。

A・B:400万円×4分の1=100万円 BはAに対して100万円返せと請求できます。

AはAに対して100万円返せと請求できます。(少し変な表現となりますが・・・。)

Aは全体の相続財産の2分の1 400万円

遺留分100万円 合計500万円手に入れることができることになります。

早い話が、Aは、夫の遺言どおり800万円手に入れて妻に対して200万円返還し

Bに対して100万円返還したということです。

注意!
全財産の2分の1
遺留分の総額
表現しています
妻:2分の1×3分の2
=3分の1
父:2分の1×6分の1
=12分の1

子どものいない夫婦 夫の父と母が健在の場合

遺言書の内容:「相続人以外の乙に全財産をあげる。」

(さすがにこの内容の遺言書も無効となる可能性が大ですが・・・。)

相続人は”妻”と”夫の父母C.D”

妻の法定相続分は3分の2 

父母のC・D法定相続分はそれぞれ6分の1ずつ

妻:遺留分の総額(全財産の2分の1)×3分の2=3分の1

父母C.Dもそれぞれ:遺留分の総額×6分の1=12分の1

妻は全財産の3分の1C・Dは12分の1ずつ返せと請求可。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。相続人は妻・夫の父母CとD

相続人以外の乙。(例えば乙は夫の愛人)

遺言書の内容が「相続財産をすべて乙にあげる。」

遺留分の総額は全財産の2分の1 ゆえに800万円×2分の1=400万円

400万円を妻とC・Dで法定相続で分けることになるため

妻:400万円×3分の2=266.6666万円 267万円

妻は乙に対して133万円返せと請求できます。

C・D:400万円×12分の1=66.6666万円 67万円

C・Dはそれぞれ乙に対して67万円ずつ返せと請求できます。

ここでも乙は400万円手に入れることができます。

注意!
全財産の2分の1
遺留分の総額
表現しています
父:2分の1×6分の1
=12分の1

子どものいない夫婦 夫の父と母が健在の場合

遺言書の内容:「妻に全財産をあげる。」

ここでもC・Dの遺留分の総額×6分の1は変わりません。

父母のC・D法定相続分はそれぞれ6分の1ずつ

父母C・Dもそれぞれ:遺留分の総額×6分の1=12分の1

C・Dは妻に対して12分の1ずつ返せと請求可。

結局妻は残りの6分の5を手に入れることができます。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。相続人は妻・夫の父母CとD

遺言書の内容が「相続財産をすべて妻にあげる。」

遺留分の総額は全財産の2分の1 ゆえに800万円×2分の1=400万円

遺留分の総額である400万円を妻とC・Dで法定相続で分けることになるため

妻の遺留分は400万円×3分の2=266.666万円 267万円

妻は妻に対して267万円返せと請求できます。

(少し変な表現となりますが・・・。)

C・D:400万円×6分の1=66.666万円 67万円

A・Bはそれぞれ妻に対して67万円ずつ返せと請求できます。

妻は全体の相続財産の2分の1の400万円

遺留分267万円 合計667万円手に入れることができることになります。

早い話が、妻は、夫の遺言どおり800万円手に入れて、A・Bに対して67万円ずつ返還したということです。

注意!
全財産の2分の1
遺留分の総額
表現しています
妻:2分の1×3分の2
C:2分の1×6分の1

子どものいない夫婦 夫の父と母が健在の場合

遺言書の内容:「母のDに全財産をあげる」

ここでも妻:遺留分の総額×3分の2

父C:遺留分の総額×4分の1は変わりません。

(ややこしいところです。)

妻の法定相続分は3分の2 Cの相続分は6分の1

妻:遺留分×3分の2=3分の1 C:遺留分×6分の1=12分の1

Dに対して妻は3分の1返せ。Cは12分の1返せと請求できます。

結局Dは残りの12分の5を手に入れることができるのです。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。相続人は妻・父母CとD

遺言書の内容が「相続財産をすべてDにあげる。」

遺留分の総額は全財産の2分の1 ゆえに800万円×2分の1=400万円

遺留分の総額である400万円を妻とC・Dで法定相続で分けることになるため

妻の遺留分は400万円×3分の2=26.666万円  267万円

妻はDに対して200万円返せと請求できます。

C・D:400万円×6分の1=66.666万円 67万円

CはDに対して67万円返せと請求できます。

DはDに対して67万円返せと請求できます。(少し変な表現となりますが・・・。)

Dは全体の相続財産の2分の1の400万円

遺留分67万円 合計467万円手に入れることができることになります。

早い話が、Dは、夫の遺言どおり800万円手に入れて妻に対して267万円返還し

Bに対して67万円返還したということです。

注意!
全財産の3分の1
遺留分の総額
表現しています
父:3分の1×2分の1
=6分の1
母:3分の1×2分の1
=6分の1

相続人が夫の父と母だけの場合

遺言書の内容:「相続人以外の乙に全財産をすべてあげる」

(さすがにこの遺言も無効となる可能性が大ですが・・・。)

ここでは、ご注意いただきたいところがあります。

返せーと請求できる人(遺留分権利者といいます。)が父と母のみの場合、遺留分の総額が減額します。

今まで全相続財産の2分の1でしたが、3分の1と少なくなります。

父母のC・D法定相続分はそれぞれ6分の1ずつ

遺留分の総額が3分の1となるため、父母C・Dもそれぞれ

遺留分の総額×2分の1=6分の1

C・Dは乙に対して6分の1ずつ返せと請求ができることとなります。

具体的な金額で計算

全財産を800万円とします。夫の父母CとD

相続人以外の乙。(例えば乙は夫の愛人)

遺言書の内容が「相続財産をすべて乙にあげる。」

遺留分の総額は全財産の3分の1 ゆえに800万円×3分の1=266.666万円 267万円

267万円をC・Dで法定相続で分けることになるため

C・D:267万円×2分の1=133.5万円 

C・Dはそれぞれ乙に対して133.5万円ずつ返せと請求できます。

乙は相続財産の3分の2 533万円を手に入れることになります。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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