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在日韓国人の相続手続き

在日韓国人が亡くなれば、もちろん相続手続きが始まります。

その相続手続きは日本民法なのか韓国民法なのかという問題がでてきます。

日本の法律では「亡くなった人の本国法」とあります。

韓国の法律でも「亡くなった人の当時の本国法」とあります。

従いまして、在日韓国人の相続手続きは、原則「韓国民法」による相続手続きとなります。

尚、在日韓国人が帰化により日本人となり亡くなった場合は「日本民法」による相続手続きということになります。

在日韓国人の公正証書遺言

韓国の法律には、遺言書により”亡くなった人が常に住んでいる国の法律を指定すれば、常に住んでいる国の法律で相続手続きができるとあります。

つまり、遺言書で"自分の相続手続きは日本法を適用する"とすれば、日本の民法により相続手続きができることになります。

”常に住んでいる国の法律を指定する。”ということなので、亡くなるまで日本に住居を構えておく必要があります。

※常に住んでいるとは、適法に5年以上継続して住んでいれば常居所とみなされます。

韓国民法での相続人は広範囲!

誰が何を相続するかは、遺言書があれば遺言どおりの相続手続きとなりますが、無ければ相続人全員の遺産分割協議書が必要となります。

この相続人全員が日本の民法とくらべ、韓国の民法の方が広範囲な相続人全員となります。

韓国の民法も日本の民法と同じく、遺産分割協議書には相続人全員の参加が必要です。

一人でも不参加の相続人がいる中での遺産分割協議書は無効となります。

従って、日本の民法による相続人のみの遺産分割協議書をつくったとしても、亡くなった人が韓国人であれば、相続人全員の参加とならない遺産分割協議書となる可能性があるので注意が必要となります。

相続人の調査には非常に時間がかかります!

在日韓国人の相続手続きも日本人の相続手続きと同様、亡くなった人の”出生から亡くなるまでの除籍謄本”が必要です。

出生時にさかのぼって除籍謄本を取得する必要があるため、中には10枚~50枚程度の除籍謄本が必要な人もおられます。

また、2008年1月1日から戸籍制度が廃止され家族関係登録制度となったため”基本証明書”などの証明書をあわせて取得する必要があるため”とんでもない”枚数が必要となります。

しかも、すべての除籍謄本・証明書の翻訳が必要となるため、とんでもない出費となることもあります。

韓国の戸籍には”さまざま”な問題があります。

まずは韓国の本籍地の住所が必要となります。

本籍地の住所がわからなければ、除籍謄本が発給されません。

韓国領事館で確認できることもありますが、できなければ出入国管理局に外国人登録原票を請求する必要がでてきます。

外国人登録原票は、請求から1ヶ月から2ヶ月程度かかることもあるため、本籍地の住所を確認するだけで、1ヶ月以上のタイムロスとなります。

韓国の戸籍が無い人もいます。

在日韓国人なのですが、韓国の戸籍に登録されていない人が稀におられます。

日本で生まれたということで、日本の市区役所にのみ出生届を提出し、韓国領事館に出生申告をしていない場合です。

したがって、”特別永住者”として日本に在留するが、韓国の戸籍が無いということで”無国籍”状態となっている人です。

このような場合は、韓国領事館に出生申告をする必要があります。

または、韓国領事館に就籍申告をすることにより新たな戸籍を創設することもできます。

しかしながら、就籍申告は単独で戸籍を新たに創設するということなるで、両親との親子関係を証明する戸籍とはならないことに注意が必要です。

兄弟姉妹の家族関係書類が取れません!

2008年1月1日、韓国の戸籍制度が廃止されることにより家族関係登録制度となりました。

戸籍制度の時は、自分の戸籍を請求することにより、兄弟姉妹の戸籍も手に入れることができました。

家族関係登録制度の施行後、韓国の裁判所の判決により、兄弟姉妹の相続に必要な家族関係証明書などが取れなくなりました。

本人からの委任状・特別永住者証明書のコピーが無ければ、兄弟姉妹の証明書が取れないということで、相続手続きができないといったことも生じています。

韓国の戸籍に死亡の記載がない!

韓国領事館に死亡申告をしていないため、実体上は亡くなっているが、書類上”生きている人”をよく目の当たりにします。

在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。

日本の市役所に死亡届出をしても、死亡の事実を韓国領事館に通知されることはありません。

韓国領事館に死亡申告をすることにより初めて、韓国戸籍に死亡の事実が記載されるのです。

在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きできません。

よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となることがあります。

例えば、子が母の相続手続きの時、以前に亡くなった父の戸籍に死亡の事実がないため、父が母の相続人となることです。

父の死亡を韓国領事館に申告して、初めて母の相続人が子のみとなります。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

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