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遺言書・相続
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄布施駅 |
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ここでは、遺言書・相続 東大阪サポートセンターが実際に手掛けた「公正証書」の文例の一部を惜しみなく公開させていただきます。
遺言なさる方それぞれに、さまざまな想い、お考えがございます。
弊所では、法律の範囲内で、なるべく遺言者のご意思を尊重させていただいております。
※当然のことですが、公正証書記載の氏名、生年月日等の個人情報はすべて、架空のものとなっております。
遺言書を書いてみたかったということで、自筆証書遺言をのこすこととなりました。遺言書に”付言事項”をお付けになられたことにより、素晴らしい気持ちがこもった自筆証書遺言書となりました。
嘉田様(仮名)ご夫妻に、公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。どちらが先立っても、のこされた方が困らないよう公正証書遺言をのこしておきたいと弊所にご相談いただきました。
嘉田様(仮名)ご夫妻に、公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。どちらが先立っても、のこされた方が困らないよう公正証書遺言をのこしておきたいと弊所にご相談いただきました。
子どもがいない独り身で、亡くなった兄の子や妹2人いるが、まったく交流がないとの事。そこで、近所に住み大変お世話になっている義理の弟に自分の財産を全部譲りたいとご相談いただきました。
多くの不動産をお持ちの山田タツ江様(仮名)
頼りにしている息子さんとあまり交際のない娘さんが将来もめない公正証書遺言をつくりたいと弊所にご相談いただきました!
付言事項を付け、親心がたくさん詰まった素晴らしい公正証書遺言となりました。
〇〇年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、平成27年○月○日、遺言者 山田タツ江 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産(遺言者の有するのが持分の場合、持分全部)を、遺言者の長女 岡田由美(昭和34年2月25日生)に相続させる。
記
① 所在 大阪府東大阪市○○町一丁目
地番 123番4
地目 宅地
地積 321㎡21
(遺言者の持分2分の1)
② 所在 大阪府東大阪市○○町一丁目123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 234㎡12 2階 210㎡21
(遺言者の持分2分の1)
③ 所在 大阪府東大阪市○○西町三丁目
地番 1234番5
地目 宅地
地積 123㎡45
(遺言者の持分2分の1)
④ 所在 大阪府東大阪市○○西町三丁目1234番地5
家屋番号 1234番5
種類 共同住宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 98㎡12 2階 88㎡34
(遺言者の持分2分の1)
⑤ 所在 兵庫県尼崎市○○町六丁目78番地11、78番地12
家屋番号 78番12
種類 居宅
構造 木造かわら・ストレートぶき2階建
床面積 1階 45㎡67 2階 43㎡21
(遺言者の持分6分の3)
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産(遺言者の有するのが持分の場合、持分全部)を、遺言者の長男 山田治(昭和41年2月17日)に相続させる。
記
① 所在 大阪府東大阪市○○○通北二丁目
地番 32番1
地目 雑種地
地積 1234㎡
(遺言者の持分2分の1)
② 所在 大阪府東大阪市○○○通北二丁目32番地1
家屋番号 32番1の1
種類 工場・居宅
構造 鉄骨造瓦葺2階建
床面積 1階 234㎡05 2階 230㎡05
③ 所在 大阪府東大阪市○○○通北二丁目32番地1
家屋番号 32番1の2
種類 工場
構造 鉄骨造ストレート葺平家建
床面積 200㎡05
(遺言者の持分2分の1)
第3条 遺言者は、前2条の不動産を除く遺言者の有する下記預貯金の元金及び利息金、その他一切の財産を、遺言者の長女 岡田由美 及び 山田治 に各2分の1の割合により相続させる。
記
ア ゆうちょ銀行
総合口座 通常貯金
記号12345 番号13456789
イ ゆうちょ銀行
総合口座 定額貯金
記号12345 番号13456789-1
ウ 三井住友銀行 ○○○○支店
総合口座 決済用普通預金
口座番号 1123456
エ 大阪シティ信用金庫 ○○○支店
総合口座 普通預金 口座番号 0123456
総合口座 定額預金 口座番号 80123456
総合口座 定額預金 口座番号 81234567
オ 東京三菱UFJ銀行 ○○○支店
総合口座 普通預金 口座番号 0123456
第4条 遺言者は、この遺言の執行者として、遺言者の長男 山田治 を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、他の相続人の 同意を要することなく、単独で、遺言者の所有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻し等をする権限並びに遺言者の権利に属する金融機関の貸金庫について、開扉、内容物の引取り及び貸金庫契約の解約等をする権限、その他この遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限を付与する。また、遺言執行者は代理人をして遺言執行させることができ、その選任については同遺言執行者に一任する。
付 言 事 項
私は生涯をかけ、由美、治を分け隔てなく、愛情をもって育ててきました。今は、それぞれ立派に独立しているので、私の遺産がなくてもしっかりやっていけると信じています。ですから、少額の財産が手に入るということで、2人が争うことを望みません。
相続争いなどをせず、各々自覚を持った行動を取ることを望んでいます。
遺産については、お父さんが亡くなった時、治より由美の方が多く相続していますので、今回は由美よりも治に多めの配分で分けます。
私は家賃収入の全額を管理し、由美には本来取分以上の家賃、および私の国民年金の全額を渡してきました。逆に、治には本来受け取る筈の貸工場の家賃収入を、平成26年まで一切渡していません。これらは遺産の差額を調整する為にしてきた事です。
また、治が相続する○○の土地は、親戚と共有地である上に、権利をめぐって第三者まで関与しており、治の意思だけでは自由にできる代物ではありません。その他、治には長男として山田家の法事等を営む責務もあります。
以上を勘定に入れるとほぼ公平に財産を分けていると私は思います。
相続税はそれぞれ手に入れた財産に応じて、自ら責任を持って支払ってください。
二人がこの遺言を尊重し、必ず納得してくれると信じています。
私が亡き後も皆が円満である事を願っています。
本 旨 外 要 件
大阪府東大阪市○○○町三丁目2番1号
無職
遺 言 者 山 田 タ ツ 江
昭和3年5月25日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府八尾市○○町四丁目3番1号
行政書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和41年10月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 山 田 タ ツ エ
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、〇〇年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 山田タツ江 の請求により〇〇年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
子どもがいない独り身の高井久子様(仮名)
兄、姉よりも親身にお世話をしてくれる、妹夫婦と妹夫婦の子どもたちに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました。
遺言者の高井久子様と妹の辻貞子様(仮名)及び辻貞夫様(仮名)の年齢が近いということで「予備的遺言」さらなる「予備的遺言」と予備的遺言を3度繰り返すことをおススメしました。
少しややこしい”公正証書遺言”となりましたが、大いにお喜びいただきました。
ありがたいことに、今回、遺言執行者にご指定いただきました。
〇〇年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、〇〇年○月○日、遺言者 高井久子 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、遺言者の妹の 辻貞子(昭和8年3月28日生)に相続させる。
記
① 所在 大阪府八尾市○○町二丁目
地番 12番3
地目 宅地
地積 45㎡67
② 一棟の建物の表示
所在 大阪府八尾市○○町二丁目12番地3、12番地4、12番地5
12番地6、12番地7、12番地8
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 156㎡78 2階 111㎡23
専有部分の建物の表示
家屋番号 ○○町二丁目12番3
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 23㎡45 2階 12㎡34
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の預貯金の元金及び利息金を、遺言者の妹 辻貞子 に相続させ、妹 辻貞子の夫 辻秀夫 (昭和3年7月16日、住所:大阪府東大阪市 ○○二丁目3番4号)、姪(妹 辻貞子 の長女 坂上洋子 昭和33年8月23日生、住所:奈良県生駒郡○○町○○台二丁目3番4号)、姪(妹 辻貞子 の二女 藤田栄子 昭和35年11月8日生、住所:大阪府守口市○○町二丁目3番4号)、姪(妹 辻貞子 の三女 長谷川恵美 昭和37年12月2日生、住所:大阪府東大阪市○○二丁目3番4号)に遺贈する。ただし、各人の取得すべき割合は、次のとおりとする。
辻 貞 子 8分の1
辻 秀 夫 8分の1
坂上 洋子 4分の1
藤田 栄子 4分の1
長谷川恵美 4分の1
記
(1) りそな銀行 ○○支店
総合口座 普通預金
口座番号 0123456
(2) 第三銀行 ○○支店
総合口座 普通貯金
口座番号 0123456
(3)ゆうちょ銀行
総合口座 通常貯金
記号 0123456 番号 45678910
第3条 遺言者は、前2条の財産を除く遺言者の有するその他一切の財産を、遺言者の妹 辻貞子 に相続させる。
第4条 遺言者は、上記 辻貞子 が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)したとき は、同人に相続させるとした第1条記載の不動産、第2条記載の預貯金の元金及び利息金の8分の1及び第3条記載の財産を上記 辻貞子 の夫 辻秀夫 に遺贈する。
第5条 遺言者は、上記 辻秀夫 が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)したときは、第2条により同人に遺贈するとした預貯金の元金及び利息金の8分の1を、上記 辻貞子に相続させる。
第6条 遺言者は、上記 辻貞子 及び 辻秀夫 の両名が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)したときは、第1条記載の不動産、第2条記載の預貯金の元金及び利息金及び第3条記載の財産を、上記 坂上洋子、上記 藤田栄子 及び上記 長谷川恵美 に各3分の1の割合で相続させる。
第7条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
遺言執行者 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日 生
本 旨 外 要 件
大阪府八尾市○○○町二丁目3番4号
無職
遺 言 者 高 井 久 子
昭和4年11月25日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府八尾市○○町四丁目3番1号
行政書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和41年10月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 高 井 久 子
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、〇〇年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 高井久子 の請求により〇〇年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
他に息子さんはいるけれど、近所に住んでもらい、とてもお世話になっている二男のみに財産をのこしたいと弊所にご相談いただきました。
遺留分の話をさせていただきましたが、長男や長女が減殺請求をしなければ公正証書遺言のとおりになることを願って作成した、少し強引とも言える公正証書遺言となりました。
〇〇年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、〇〇年○月○日、遺言者 大沢輝子 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の二男 大沢幹夫(昭和52年2月7日生)に相続させる。
記
1.不動産
① 所在 大阪府東大阪市○○町一丁目
地番 1234番12
地目 宅地
地積 40㎡47
② 所在 大阪府東大阪市○○町一丁目1234番地12
家屋番号 1234番12
種類 居宅
構造 鉄骨造瓦葺3階建
床面積 1階 20㎡56 2階 21㎡12 3階 21㎡12
2.預貯金
① 三井住友銀行 ○○○○支店
総合口座
普通預金 口座番号 1234567
定期預金 口座番号 00654321
3.その他
上記以外の遺言者の有する一切の財産
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として、遺言者の二男 大沢幹夫 を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、他の相続人の同意を要することなく、単独で、遺言者の所有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻し等をする権限並びに遺言者の権利に属する金融機関の貸金庫について、開扉、内容物の引取り及び貸金庫契約の解約等をする権限、その他この遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限を付与する。また、遺言執行者は代理人をして遺言執行させることができ、その選任については同遺言執行者に一任する。
付 言 事 項
生前パパの療養中や私の事もとてもお世話にお世話になったので、幹夫ちゃんに財産を全部残しておきたいと思います。
幹夫ちゃんと恵ちゃんには、パパ、ママ共々本当にお世話になりました。
ありがとう。
万が一、幹夫ちゃんが亡くなって、幹夫ちゃんと恵ちゃんの間に子供がいたらその子に財産をのこしてあげたい。
本 旨 外 要 件
大阪府東大阪市○○○町一丁目2番3号
無職
遺 言 者 大 沢 輝 子
昭和18年11月25日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府八尾市○○町四丁目3番1号
行政書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和41年10月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 大 沢 輝 子
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、〇〇年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 大沢輝子 の請求により平成27年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
辻本様ご夫婦で遺言書を作成。
辻本様ご夫婦がそれぞれ法定どおりに財産を受け取ると将来、相続税が多くなってしまうことを憂い、互いに相続せず、すべて子どもたちに財産をのこしたいと弊所にご相談いただきました。
ご主人は、遺言書を書いてみたかったということで、自筆証書。
奥様は公正証書でそれぞれ遺言書をのこす事となりました。
「予備的遺言」の内容をお伝えすると、何があるかわからないということで、ご夫婦とも付けることとなりました。
ありがたいことに、今回、ご夫婦そろって私を遺言執行者にご指定いただきました。
〇〇年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、〇〇年○月○日、遺言者 辻本圭子 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、下記の預貯金を含む遺言者の有するすべての財産を、遺言者の長女 阪本陽子(昭和33年8月21日生)に3分の1、遺言者の二女 藤川信子(昭和36年 10月13日生)に3分の1、遺言者の三女 長谷部公子(昭和40年12月3日生)に3分の1の割合で相続させる。
記
(1) 三菱UFJ信託銀行 ○○支店
総合口座 普通預金 口座番号 0123456
みどりの通帳 口座番号 4567891
ずっと安心信託通帳 口座番号 4598912
(2) 近畿産業信用組合 ○○支店
総合口座 普通貯金 口座番号 3456789
普通預金 口座番号 4567891
(3)ゆうちょ銀行
総合口座 記号 0123456
通常貯金 番号 7771234
定額貯金 番号 7772345
定額貯金 番号 7773456
定額定額貯金 番号 7774567
定額貯金 番号 7775678
(4) 関西アーバン銀行 ○○支店
普通預金 口座番号 543210
定期預金 口座番号 234567
(5) 永和信用金庫 ○○支店
普通預金 口座番号 01234567
定期預金 口座番号 32145678
定期預金証書 口座番号 3334567
定期預金証書 口座番号 3335678
(6) 成協信用組合 ○○営業部
総合口座 口座番号 0089123
スーパー定期 口座番号 03456789
お預り番号 010
お預り番号 020
お預り番号 030
お預り番号 040
(7)大阪商工信用金庫 ○○支店
口座番号 0187654
第2条 遺言者の長女阪本陽子 が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした前条の財産を、同人の長女 加藤咲 (昭和56年3月19日生)及び同人の長男 坂本哲人(昭和58年6月30日生)に等分に相続させる。
2 遺言者の二女 藤川信子 が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした前条の財産を、同人の長男 藤田圭祐(昭和59年10月17日生)及び同人の長女 藤田由加里(昭和63年5月30日生)に等分に相続させる。
3 遺言者の三女 長谷部公子 が、遺言者の死亡以前(同時死亡を含む。)している場 合、遺言者は同人に相続させるとした前条の財産を同人の長女 長谷部有香(平成5年3月12日生)及び 長谷部稜也(平成10年8月4日生)に等分に相続させる。
第3条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
遺言執行者 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日 生
本 旨 外 要 件
大阪府東大阪市○○○町二丁目3番4号
無職
遺 言 者 辻 本 圭 子
昭和8年3月28日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府東大阪市○○町一丁目6番10号
司法書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和50年10月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 辻 本 圭 子
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、〇〇年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 辻本圭子 の請求により〇〇年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
辻本様ご夫婦で遺言書を作成。
ご主人は、遺言書を書いてみたかったということで、自筆証書遺言をのこすこととなりました。
筆まめな方ということでの自筆証書遺言でいたが、何回か書き直すこととなり、途中で断念なさる気配が・・・。
という訳で、財産の記載を省略した一番単純な”遺言書起案文”をご提案させていただきました。
しかしながら、遺言書に”付言事項”をお付けになられたことにより、素晴らしい気持ちがこもった自筆証書遺言書となりました。
遺 言 書
遺言者 辻本義雄 は次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、遺言者の長女 阪本陽子(昭和33年8月21日生)に3分の1、遺言者の二女 藤川信子(昭和36年10月13日生)に3分の1、遺言者の三女 長谷部公子(昭和40年12月3日生)に3分の1の割合で相続させる。
第2条 遺言者の長女阪本陽子 が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした前条の財産を、同人の長女 加藤咲(昭和56年3月19日生)及び同人の長男 坂本哲人(昭和58年6月30日生)に等分に相続させる。
2 遺言者の二女 藤川信子 が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした前条の財産を、同人の長男 藤田圭祐(昭和59年10月17日生)及び同人の長女 藤田由加里(昭和63年5月30日生)に等分に相続させる。
3 遺言者の三女 長谷部公子 が、遺言者の死亡以前(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続させるとした前条の財産を同人の長女 長谷部有香(平成5年3月12日生)及び 長谷部稜也(平成10年8月4日生)に等分に相続させる。
第3条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
遺言執行者 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日 生
付 言 事 項
良い妻、子供達に恵まれ本当に幸せだった。
もし生まれ変わったら、もう一度家族と一緒に暮らしたいです。
この遺言では、私の大事な娘達のお母さんに財産を遺しません。
その分、私の娘達全員が力を合わせ お母さんの面倒を最後まで看てもらえる事を強く望んでおります。
この遺言はお父さんの最後のわがままです。
生前から家族に伝えていた通り、私の通夜は行わず親類縁者だけで密葬してください。
姓と宗派はそれぞれ違うが子孫の繁栄を見守っていることを忘れないでほしい。
どうかこの遺言どおり執行してください。
この遺言の内容で誰一人もめないで、皆がいつまでも仲良しでいることを望みます。
くれぐれもお体を大事にしてください。
では、さようなら。
〇〇年○月○日
大阪府東大阪市○○○町二丁目3番4号
辻 本 義 雄 ㊞
子どもがいない嘉田様(仮名)ご夫妻に、公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。
ご夫妻ともども、ご両親、ご兄弟がご健在のため、どちらが先立っても、のこされた方が困らないように公正証書遺言をのこしておきたいと弊所にご相談いただきました。
〇〇年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、〇〇年○月○日、遺言者 嘉田雅雄 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の妻の 嘉田博美(昭和39年7月10日生)に相続させる。
記
1. 不動産
① 所在 大阪府東大阪市○○町
地番 123番4
地目 宅地
地積 65㎡60
② 所在 大阪府東大阪市○○町123番地45
家屋番号 123番45
種類 居宅
構造 木造ストレート3階建
床面積 1階 30㎡00 2階 38㎡09 3階 36㎡29
2.預貯金
(1) ゆうちょ銀行
総合口座 通常貯金
記号 0123456 番号 45618910
(2) みずほ銀行 ○○支店
総合口座 普通貯金 口座番号 2134567
総合口座 定期預金 口座番号 2134567
(3)三菱東京UFJ銀行 ○○支店
総合口座 普通預金 口座番号 4789123
(4) 住信SBIネット銀行 ○○支店
総合口座 普通預金 口座番号 432192
(5) 上記以外の遺言者名義の預貯金
3.その他
上記以外の遺言者の有する一切の財産
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として、遺言者の妻 嘉田博美 を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行ため、他の相続人の同意を要することなく、単独で、不動産の登記名義の変更、遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻し等をする権限並びに遺言者の権利に属する金融機関の貸金庫についての開扉、内容物の引取り及び貸金庫契約の解約等をする権限、その他この遺言を執行するに必要な一切の権限を付与する。また、遺言執行者は、代理人をして遺言執行をさせることができ、その選任については同遺言執行者に一任する。
本 旨 外 要 件
大阪府八尾市○○○町二丁目3番4号
会社員
遺 言 者 嘉 田 雅 雄
昭和36年11月13日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府八尾市○○町四丁目3番1号
行政書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和41年10月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 嘉 田 雅 雄
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、〇〇年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 嘉田雅雄 の請求により〇〇年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
子どもがいない嘉田様(仮名)ご夫妻に、公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。
ご夫妻ともども、ご両親、ご兄弟がご健在のため、どちらが先立っても、のこされた方が困らないように公正証書遺言をのこしておきたいと弊所にご相談いただきました。
奥様の公正証書遺言です。
〇〇年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、〇〇年○月○日、遺言者 嘉田博美 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の夫の 嘉田雅雄(昭和36年11月13日生)に相続させる。
記
1.預貯金
(1) ゆうちょ銀行
総合口座 通常貯金
記号 14567 番号 45678910
(2) みずほ銀行 ○○支店
総合口座 普通貯金 口座番号 1234567
(3)三菱東京UFJ銀行 ○○支店
総合口座 普通預金 口座番号 1712345
総合口座 定期預金 お取引番号 83412345
総合口座 ヒット・スーパーヒット お取引番号 83412345
(5) 上記以外の遺言者名義の預貯金
2.その他
上記以外の遺言者の有する一切の財産
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として、遺言者の夫 嘉田雅雄 を指定する。
2 遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行ため、他の相続人の同意を要することなく、単独で、不動産の登記名義の変更、遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻し等をする権限並びに遺言者の権利に属する金融機関の貸金庫についての開扉、内容物の引取り及び貸金庫契約の解約等をする権限、その他この遺言を執行するに必要な一切の権限を付与する。また、遺言執行者は、代理人をして遺言執行をさせることができ、その選任については同遺言執行者に一任する。
本 旨 外 要 件
大阪府八尾市○○○町二丁目3番4号
無職
遺 言 者 嘉 田 博 美
昭和39年7月10日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生 大阪府八尾市○○町四丁目3番1号
行政書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和41年10月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 嘉 田 雅 雄
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、〇〇年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○嘱託 嘉田博美 の請求により平成27年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
子どもがいない独り身の 小林良男 様 (仮名)
亡くなった兄の子や妹2人いるが、まったく交流がないため、近所に住み大変お世話になっているという義理の弟に自分の財産を全部譲りたいとご相談いただきました。
今回は、小林様 も 深山様 も年齢が近いということで、もしものことがあれば、せっかくの公正証書遺言が”無効”となってしまう恐れがあるため”予備的遺言”をおススメしました。
ありがたいことに、今回、遺言執行者にご指定いただきました。
〇〇年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、〇〇年○月○日、遺言者 小林良男 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の妻の弟の 深山賢二(昭和16年7月28日生、大阪府東大阪市○○○町3番4号)に遺贈する。
記
1.不動産
① 所在 大阪府東大阪市○○南一丁目
地番 130番6
地目 宅地
地積 96㎡36
② 所在 大阪府東大阪市○○南一丁目130番地6
家屋番号 446番2
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 35㎡23 2階 19㎡43
2. 預貯金
成協信用組合 ○○店○○部
総合口座 普通預金 口座番号 0123456
定期預金 口座番号 0456789
3. その他
上記以外の遺言者の有する一切の財産
第2条 遺言者の弟 深山賢二 が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした第1条の財産を同人の長女 赤野けい子(昭和47年2月13日生、住所:奈良県大和高田市○○○町5番10号)及び同人の二男 深山真司郎(昭和48年7月16日生、住所:大阪府東大阪市○○町二丁目3番30号)に等分に遺贈する。
第3条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
遺言執行者 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日
本 旨 外 要 件
大阪府東大阪市○○南町一丁目9番9号
無職
遺 言 者 小 林 良 男
昭和4年11月25日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府東大阪市○○○町一丁目6番10号
司法書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和50年11月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 小 林 良 男
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、〇〇年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 小林良男 の請求により〇〇年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和二丁目1番1号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
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〒577-0846
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
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