在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
遺言書・相続
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄布施駅 |
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しっかり将来に備えたい!でも・・・
「今すぐじゃなくても・・・。」「まだ元気だし・・・。」
と、遺言書の作成など事前の備えが遅れてしまったために、
後になって大変な状況になってしまう方が少なくありません。
不安な気持ちを抱えながら、よく分からないと先延ばしにしていたため、後になって大変な状況になってしまう方が少なくありません。
ご両親が亡くなってしまった、認知症になってしまったなど
どうにもならなくなってから
後悔なされている多くの方を見てきました。
不安な気持ちを抱えながら、よくわからないと先延ばしにしていたために、後になって大変お困りになられる方も多くいらっしゃいます。
何もせず、先延ばしにしていたことによるお困りごとの一例として・・・。
遺言書は、少しでも気になった時が”まさに書き時”なのです!
あなたは「遺言書」という言葉に、どのようなイメージをもっていますか?
「財産あまりないから関係ない!」
「家族の仲はいいから、相続争いなんかない!」
「まだまだ、元気!遺言は亡くなる前に書くもの!」
「まだまだ関係ない!」
「いずれ書く、いずれ書く」と言いながら、結局、遺言をのこさないまま亡くなられる方、実はたくさんおられます。
財産がわずかであっても、一円でも多くもらいたいと思うのが人の性(さが)。
仲の良い家族だと思っていても「いざ遺産分け!」となれば、いろいろな思い、考え、欲が出てしまい、骨肉の争いとなってしまったという話もよく聞きます。
遺言書をのこしていてくれたのであれば、のこされた遺族は、遺言書に書いてあるとおりに遺産を分けることとなります。
一方、遺言書をのこさず亡くなってしまった場合、相続人全員で遺産を分ける話し合いをしなければならなくなるのです。
話がまとまれば遺産分けは無事終了するのですが、まとまらない、話し合いすらできないとなれば家庭裁判所のお世話となり、ゴールの見えないイバラの道へと突き進むことになるのです。
また、あなたの亡くなった後のことなので、あなたの大切な人に、あなたが望むだけの財産が渡らない可能性も考えられます。
(お子さまやご兄弟に影響を及ぼす人、話し合いを仕切るような人などがいれば・・・。)
こういった恐れがある場合には、必ず遺言をのこさなければなりません。
誰にどの財産をどれくらい渡すかは、「遺産分けの話し合い」よりもあなたが書いた「遺言」が最優先されるからです。
つまり、遺言書に書けば、あなたの思いどおりに財産を分けることができるのです。
遺言書があれば「争族」を防ぐだけでなく、あなたの大切な人に、あなたが渡したいと思う財産を渡すことができるのです。
遺言書は、愛する家族、大切な人を「いざ!」というときに守ることができ、さらに何よりも、あなたの今後の人生をより充実したものとし、よりよく生きるために必要なものとなるでしょう!
死は誰にでも平等にそして突然に訪れます。ぜひ、遺言書をのこすことをおススメします。
では、そもそも遺言書とは何なのでしょうか?
自分の意思を確実に伝え、
のこされた家族への想いを形にするもの。
すなわち、遺言書とは
「生きている間に、自分の財産を”誰に”どの財産を”どれだけ”あげるかを自由にきめることができる」もの。
また
相続の際、遺言書が絶大な拘束力をもつものとなります。
遺言は財産の持主である親が決めたことなので、もっとも尊重される文書となります。
そのため、遺言が有効でありかつ、よほど筋の通らない理不尽なものでないかぎり、遺言にしたがう傾向があります。
そのため、自分の死後、のこされた遺族の間で思わぬトラブルを未然に防ぐことができ、相続手続きがスムーズに進むこととなります。
では、遺言書がなければどうなるのでしょうか?
遺産分割協議書を作成するための話し合いとなります。
では、遺産分割協議とは何なのでしょうか?
遺言書がない場合に
誰にどの財産をどれだけ相続させるかを
相続人全員で話し合うこと。
必ずしも、法律で決められた相続分(法定相続)で分ける必要はありませんが、大抵は法定相続分またはそれに近い割合で相続なされています。
ご注意いただきたいことは、遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないということです。
気に入らないから又は、どこにいるか分からないからといって、1人でも参加していない相続人人がいるとその協議でつくった遺産分割協議書は無効となります。
では、そもそも遺産分割協議は必要なの?
また、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないの?
遺言書があれば作る必要はありません。
また、遺言書がなくても
絶対に作らなければならないものでもありません。
ただ、亡くなった人の不動産や預貯金などを相続人名義へと変更する場合、遺産分割協議書がなければ相続手続きはできません。
つまり、遺産分割協議書がなければ、不動産を手に入れることができないばかりか、預貯金すら引き出すことができないということになります。
ただ、遺言書があれば、遺産分割協議をせずとも、遺産分割協議書を作らずとも遺言書で相続手続きができるのです。
では、あなた(あなたの親御様)に遺言書必要ですか?
以下の□に、1つでもチェックできる場合、遺言書をつくる必要があります。
今すぐメールまたはご連絡ください!
あなた(親御様)は遺言書必要ですか!
遺言には種類があります。
遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的ですが、これ以外に秘密証書遺言があります。
また、特別方式の遺言というものもありますが、当サイトでは省略させていただきます。
では、順番にご紹介します。
「自筆証書遺言」とは、文字どおり”自分の手で書く遺言”です。
遺言をのこす人が全文、日付、氏名を書き、印鑑を押すことで完成します。
文章を書く能力があれば自分1人でつくることができ、公証役場での手続きも不要なため費用も掛かりません。
そのため、書き直せば、いつでもつくり直すことができるので一番お手軽な遺言書だとも言えます。
ただ、法律どおりに書かなければ無効になるという危険もはらんでいます。
「公正証書遺言」とは遺言をする人が公証人の前で遺言の内容を伝え、公証人がこれを書面にするといった遺言です。
そのため無効となることはまずないため、最も確実で安全の遺言書といえます。
そのため、東大阪サポートセンターにおいては、ほとんどの場合において、公正証書遺言をおススメしております。
「秘密証書遺言」とは、内容は誰にも知られたくないけれど遺言が存在することは知ってほしいといった遺言です。
公証人と証人2人の前で封をした遺言書を手渡し、署名・捺印をしてつくる遺言です。
自筆証書遺言とはちがって全文をパソコンで打っても大丈夫です。
ただし、署名は必ず自筆でしなければなりません。
上記3つの遺言書から、ご自分にあったものを選びましょう!
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
自筆証書遺言とは文字どおり、ご自身で書く遺言書です。
そのため、誰に手を借りることなく、いつでも、気軽につくれるところにメリットがあります。
ただ、遺言書は書き方が法律できちんと決められています。
ただ単に自分の希望を書き並べるだけなら簡単ですが、間違った方法で書いた遺言は、残念ながら無効となってしまいます。
まず大事なのは、法律で決められた書き方をよく知ること!きちんと理解したうえで、自筆証書遺言をのこす必要があります。
公正証書遺言は、当事務所と公証人が作成にかかわるため、自筆証書遺言にくらべて安全・確実に遺言書をのこすことができます。
大切な家族を争いから守る有効な方法として、当事務所では遺言書作成に際しましては、公正証書遺言によることをおススメしております。
遺言書の存在や内容を秘密にするには最適です。
ただ、公正証書遺言書と同様の手間がかかる割には、無効になる危険性がはらんでいます。
公証役場での保管もなく、あまりメリットが感じられないため、今ではほとんど利用されていません。
同じ手間暇をかけるのであれば、”公正証書遺言”をおススメします!
本日は、交野市にある「ゆうゆうセンターお年寄り健康教室」において、権利擁護研修会のセミナー講師としてお招きいただき「遺言書の大切さと相続の基本」をお伝えしました。
交野市地域包括支援センター様にご主催いただいたセミナーは今回で3度目。
今回は、少人数ではございましたが、多数が施設の職員様を中心とした若い方々。
ご興味いただけるのかと少々不安をもちながらのセミナーでした。
ところが始まってしまえば、その不安もどこやら・・・。
ご参加くださった皆様の笑顔、あいづちに大いに助けられ、大変有意義な「あっ」と言う間の1時間30分を過ごすことができました。
本当にありがとうございました。感謝の気持ちで一杯です。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続手続きの専門家が、全力であなたをサポートいたします!
対象地域:東大阪市・八尾市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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※夜間19時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上
当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
※お車でお越しの方は、駐車スペースがございます。
(もちろん無料です。)
対応地域
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
東大阪市・八尾市で遺言書・相続・成年後見制度のことなら、ひとりで悩まずお気軽に
遺言書・相続 東大阪サポートセンターまで、お電話又はメールください!
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