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遺言書・相続
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当事務所がおススメする老後に必要な6つの書類

当事務所がおススメする
老後に必要な6つの書面

人は年齢を重ねるにしたがい、身体能力や判断能力が衰えてきます。

それに伴い、今まであたり前にできていたことが難しくなってきます。

ここでは、年齢を重ねたときに起こるいろいろな場面を想定し、亡くなるまでの備えである「老後の安心」を手に入れるため

亡くなってしまった後の「立鳥跡を濁さない『自分の後始末』」を実行できるよう

あなたやあなたの親が、残りの人生をより充実したものとし、最期まで自分らしく生きるために、準備しておきたい書類を6つご紹介します。

だからといって、すべての書類をつくる必要はありません。

どの契約を使うか、契約をいつ使うかは、一人ひとりちがってもいいのです。

実は、一人ひとりオーダーメイドの制度なのです。ご自身の状況、状態にあわせて最適なものを選んでください。

たとえば、任意後見契約は、契約を結んだからといって通常は、その日からすぐに効力は生じません。

なので、任意後見契約と生前事務委任契約と同時に結んでおくことが理想です。

そうすれば、判断能力に問題がないうちは、生前事務委任契約で支援してもらい、その後、判断能力に問題が出てきたときには、すみやかに任意後見契約で支援してもらえるよう手続きをする。

このように、2つの契約を事前に同時に結んでおくことで、生前事務委任契約から任意後見契約へとスムーズにことを進め、本人を十分に保護することができるといった考え方です。

遺言書

自分の死後のためにのこす最期の意思表示

遺言をのこすことにより、相続人同士が遺産相続をモメずに終わらせたり、相続人同士でトラブルが起きないようにするためのもの。

遺言書に書かれた内容については、法律で定められた割合よりも優先されることになります。(ただし、制限はあります。)

あなたの希望をかなえる遺言書とは?
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任意後見契約書

判断能力が十分あるうちに、将来の不安に備える制度。

判断能力が低下する前に、受けたい支援内容と支援をしてほしい人を決めておき、認知症などの判断能力の衰えに備えて、契約しておくもの。

将来、認知症などにより、判断能力が低下したときに、自分で選んだ人が、自分で選んだ支援内容に基づいて支援してくれる制度。

老後の備えとしての任意後見とは?
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生前事務委任契約書

判断能力が十分あるうちに、現在の不安に備える制度(任意代理契約ともいいます。)

判断能力が衰える前から、支援してもらいたい人に、自分に代わって財産の管理などをしてもらうよう契約しておくもの。

判断能力が低下して初めて行われる成年後見制度に先立って、自分の財産管理などを任せたい場合に利用する制度。

同時に結んでおきたい
生前事務委任契約とは?
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見守り契約

任意後見がはじまるまでの間、支援してくれる人と定期的に連絡をとる契約。

数週間に一度の連絡や数か月に1度、直接会ったりして、本人の生活や健康状態を把握してもらうもの。

また、見守りながら、本人との信頼関係を築きつつ、任意後見開始のタイミングを見極めてもらう契約。

任意後見をスムーズにする
見守り契約とは?
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死後事務委任契約書

自分が亡くなったあと、葬儀や納骨、役所への手続き、財産管理などの処理を、信頼できる人に依頼するもの。

通常の委任契約であれば、お願いする人が亡くなれば、終了します。

しかし、「委任者の死亡によっても委任契約は終了しない旨の合意」により信頼できる人に死後の事務を任せることができます。

死後の気がかりをなくす
死後事務委任契約とは?
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尊厳死とは、事故や病気で回復の見込みがない脳死状態などになったとき、生命維持装置などによる延命だけの治療を行わず、生きることに終止符を打つこと。

尊厳死宣言書とは、本人が自らの考えで尊厳死を望み、延命治療を差し控えるよう書面により宣言するもの。

自分らしく最期を迎える
尊厳死宣言書とは?
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思いのまま、望みどおりの任意後見

今、決断の時、認知症になってからでは結べない!

ご相談予約は今すぐに!

何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。

是非、一度ご相談ください。遺言書・相続・成年後見制度の専門家が、全力であなたをサポートいたします!

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【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

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※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。

初回の電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。

お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

 本日は、交野市にある「ゆうゆうセンターお年寄り健康教室において、権利擁護研修会のセミナー講師としてお招きいただき「遺言書の大切さと相続・・・続きを読む

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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