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遺言書・相続
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
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遺言執行者は必ず必要か?
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きをすべて行える人です。
だからと言って、必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。
ただし、遺言執行者にしかできないことがあるため、下記の内容を実現するための遺言をのこす場合は、できるだけスムーズに手続きを進めるためにも遺言執行者を指定しておくべきでしょう。
①認知
②相続人の廃除
③一般財産法人の設立
また、遺言の内容が①②③以外であれば遺言執行者は不要というわけでもありません。
遺言の内容によっては、遺言執行者を指定しておく必要性が高いこともあります。
不動産を「相続させる」との遺言では、その不動産を引き継ぐ相続人のみで名義変更ができるため、遺言執行者が必ず必要というわけではありません。
不動産を「遺贈する」との遺言をのこす場合に必要性が高くなります。
遺言執行者がいれば、相続人の協力を得ることなしに不動産の名義変更(所有権移転)をすることができるためです。
また、銀行預金の解約も遺言執行者がいなければ、銀行によっては、相続人全員からの承認の実印及び印鑑証明書を求められることがあります。
遺言執行者がいれば、遺言執行者の実印と印鑑証明書のみで解約及び受遺者への送金が可能となります。
第○○条 遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号 行政書士 中越 和雄 昭和48年7月○○日生 |
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ誰でも就任することができます。
とはいえ、すべての相続人に代わって法的な手続きを進め、遺言の内容をスムーズに実現させる役目を負いますので、行政書士などの専門家を指定することをおススメします。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続手続きの専門家が、全力であなたをサポートいたします!
対象地域:東大阪市・八尾市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
東大阪市・八尾市で遺言書・相続・成年後見制度のことなら、ひとりで悩まずお気軽に
遺言書・相続 東大阪サポートセンターまで、お電話又はメールください!
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