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日本の戸籍謄本の集め方

まずは”本籍”と”筆頭者”の確認から!

日本の戸籍謄本を手に入れるには、まずは”本籍”と”筆頭者”の確認が必要です。

※住民票の写しの住所地・世帯主と違うため注意が必要!

本籍をおく場所には決まりがないため、現在住んでいる住所地に”本籍”をおいている方もいれば、生まれた市区町村に”本籍”をおいている方もいます。

筆頭者も未婚の方であれば、たいていは”父”が筆頭者。

家族がいるのであれば、たいていは”夫”が筆頭者。

わからなければ、本籍をのせた住民の写しを手に入れてください。

住民票の写しに”本籍”と”筆頭者”がのっています。

なお、市区役所で住民票の写しを請求する場合、”本籍が必要欄”にチェック”を忘れずに!

本籍が省略された住民票の写しが手渡されることもあるので注意が必要です。

まずは、公正証書遺言作成であれば、”遺言を書く人”と”財産をもらう人”の現在の戸籍謄本。

相続手続きであれば、”亡くなった人の除籍が記載された現在の戸籍謄本”と”相続人”の現在の戸籍謄本を手に入れてください!

戸籍謄本が請求できる場所と請求の仕方

日本の戸籍謄本を手に入れるには、まずは”本籍”と”筆頭者”の確認が必要です。

※住民票の写しの住所地・世帯主と違うため注意が必要!

本籍をおく場所には決まりがないため、現在住んでいる住所地に”本籍”をおいている方もいれば、生まれた市区町村に”本籍”をおいている方もいます。

筆頭者も未婚の方であれば、たいていは”父”が筆頭者。

家族がいるのであれば、たいていは”夫”が筆頭者。

わからなければ、本籍をのせた住民の写しを手に入れてください。

住民票の写しに”本籍”と”筆頭者”がのっています。

なお、市区役所で住民票の写しを請求する場合、”本籍が必要欄”にチェック”を忘れずに!

本籍が省略された住民票の写しが手渡されることもあるので注意が必要です。

まずは、公正証書遺言作成であれば、”遺言を書く人”と”財産をもらう人”の現在の戸籍謄本。

相続手続きであれば、”亡くなった人の除籍が記載された現在の戸籍謄本”と”相続人”の現在の戸籍謄本を手に入れてください!

戸籍謄本を請求できる人とできる場合

身内である親族であれば、誰でもどのような場合でも、戸籍謄本を請求できるというものではありません。

戸籍の請求できる人は、原則とし本人・配偶者・直系血族です。

直系血族とは、祖父母・子・孫。

いわゆる縦の血筋の親族です。

ただし、孫が祖父母の戸籍謄本を請求する場合、祖父母と孫の関係が確認できる書類の提示が必要な場合があります。

また、権利を行使したり、義務を履行したりする時であれば、傍系血族の戸籍謄本を請求することができます。

傍系血族とは、直系血族以外の横の血筋の親族です。

例えば、相続手続きが必要となった場合、兄弟姉妹・おじ・おば・いとこが法定相続人となった場合などです。

その場合も、兄弟姉妹・おじ・おば・いとこであることが確認できる書類の提示が必要な場合もあります。

更に、国・地方公共団体の機関に提出する場合。

戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合にも、戸籍を請求することができます。

それ以外の場合、本人が書いた委任状が無ければ、戸籍を請求することができません。

なお、本籍や筆頭者がわからなければ、請求できない場合もあります。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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