在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
遺言書・相続
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遺言書作成の時は、相続人であるかどうかの確認のため。
相続が始まった時は、相続人を確定するため。
戸籍謄本等を手に入れる必要があります。
また、相続においては”相続人を確定”するため、現在の戸籍だけでなく、亡くなった人の”出生から死亡まで”のすべての戸籍を手に入れる必要があります。
相続人の確認・相続人の確定・亡くなった方の不動産・預貯金の名義変更など、さまざまな場面で戸籍が必要になります。
もちろん、韓国人の相続においても、亡くなった人の”出生から死亡まで”のすべての戸籍を手に入れる必要があり、更にすべての戸籍の”翻訳”が必要となります。
日本の戸籍には、現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん・かいせいはらこせきとうほん)があります。
現在戸籍とは、文字通り”現在の戸籍謄本”で現在の身分関係を確認することができます。(筆頭者・夫・妻・子など)
除籍謄本とは、死亡・結婚・離婚・転籍などにより、その戸籍に記載されている人が誰もいなくなった状態の戸籍の謄本のことです。
改製原戸籍謄本とは、戸籍というものができてから、戸籍簿の様式変更のたびに、作り替えられてきた戸籍の謄本のことです。
簡単にいえば、現在の戸籍謄本に作り替えられる前の戸籍謄本を改製原戸籍謄本といいます。
相続手続きの時には、大抵、現在の原戸籍だけでなく、除籍謄本 改製原戸籍謄本が必要です。
戸籍の改製などで、戸籍が作り替えられることがあります。
新たに作られた戸籍にも、今までの内容が記載されますが、省略されて新たな戸籍に記載されないこともあります。
例えば、夫が結婚する前にいた子を認知していた場合。
離婚後に本籍地を他に移した(転籍)場合、認知の記載が省略されます。
そのため、転籍地の戸籍からは、その子の存在を確認できない場合があります。
また、時間の経過による戸籍の改製にも、認知等の内容が省略されます。
相続手続きに必要な遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印・印鑑証明書が必要です。
もし、認知した子を除く遺産分割協議書であれば、相続手続きは無効・やり直しとなります。
そうならないよう、相続手続きには、現在戸籍だけでなく、亡くなった方の”出生から死亡まで”のすべての戸籍謄本を集める必要があります。
親族に日本人と在日韓国人がいる場合
遺言作成・相続手続きの時、当然、日本戸籍と韓国戸籍が必要です。
(在日韓国人が日本で、遺言作成・相続手続きをする場合。)
親が韓国籍で子が韓国籍から日本国籍に帰化した場合が考えられます。
公正証書遺言を作成する場合は、遺言者である親と相続人である子が、親子であること。
相続手続きでは、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍と相続人が子であること。
いずれも、親子であることを戸籍により証明する必要があります。
親は、韓国籍で亡くなっているため韓国戸籍のみ。
子は、韓国籍から帰化することにより日本国籍であるため、日本戸籍と韓国戸籍が両方必要となります。
親の韓国戸籍は、除籍謄本と基本証明書などの5種類の証明書。
子の戸籍は、韓国戸籍の除籍謄本と基本証明書などの5種類の証明書と日本戸籍が必要です。
また、子の日本戸籍は、現在から帰化したことが確認できる戸籍謄本まで必要となります。
現在戸籍で、帰化の事実が確認できない場合。
除籍謄本・改製原戸籍謄本と帰化の事実が確認できる戸籍までさかのぼる必要があります。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続手続きの専門家が、全力であなたをサポートいたします!
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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