東大阪市・八尾市で遺言書・相続のことなら、遺言書・相続 東大阪サポートセンターにお任せください。

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在日韓国人の韓国領事館への申告を代行します!
(死亡申告・出生申告・婚姻申告)

日本人が日本で亡くなった場合、日本の市役所に死亡届をします。

届出により、日本の戸籍謄本に死亡の事実が記載され、戸籍から除かれ、除籍謄本となります。

同様に、在日韓国人が、日本で亡くなった場合、日本の市役所に死亡届をします。

ところが、日本の市役所の届出だけでは、韓国の戸籍に死亡の事実が記載されることはございません。

日本の市役所が、韓国領事館へ死亡の事実を伝えることがないからです。

在日韓国人が亡くなった場合、日本の市役所に死亡届をするだけでなく、韓国領事館への死亡申告も必要となります。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは、韓国領事館へのあらゆる申告を代行いたします。

また、すべての申告をフルサポートさせていただきますので、ほとんど何もしていただく必要がございません。

特別永住者証明書または在留カードのご持参・委任状および申告へのご署名のみで、書類作成・収集から韓国領事館への申告までフルサポートいたします。

 

下記のようなお悩みございませんか?

  • 韓国領事館に行ったことがない!
  • 韓国領事館に申告などしたことがない!
  • 死亡申告・出生申告・婚姻申告に何が必要かわからない!
  • 韓国語を読めないのでどうすればいいのかわからない!
  • そもそも、死亡申告・出生申告・婚姻申告をしたのかどうかもわからない!
  • 父の死亡申告をしていないことで、母の相続人となると言われてもわからない!

※韓国領事館への死亡申告がなければ、父は韓国の戸籍上は生存となります。したがって、母の死亡時には、戸籍上生存者である父が、母の相続人扱いとなります。

在日韓国人の方にご確認いただきたいこと!

  • 日本の役所に死亡届を出したが、韓国領事館に死亡申告をしていない!
  • 日本の役所に出生届を出したが、韓国領事館に出生申告をしていない!
  • 日本役所に婚姻届を出したが、韓国領事館に婚姻申告をしていない!
  • 日本の役所に離婚届を出したが、韓国領事館に離婚申告をしていない!
  • 日本籍に帰化したが、韓国領事館に国籍喪失申告をしていない!

該当する人は、韓国領事館への死亡などの申告が必要です!

日本の役所に死亡届を出したが、韓国領事館に死亡申告をしていない方がよくおられます。

日本の役所は、受付けた死亡届を韓国領事館に報告することはありません。

したがいまして、韓国戸籍に死亡の事実が記載されることはありません。

すなわち、韓国の戸籍上(証明書上)生存のままです。

韓国領事館の死亡申告をすることにより、初めて韓国の戸籍上死亡したことになります。

韓国戸籍上、死亡の事実が記載されていない状態では、相続手続きができないだけでなく、法定相続人が異なる問題がでてくることがあります。

韓国領事館へ死亡申告をすることで、韓国の戸籍(基本証明書)に死亡の事実が記載され、戸籍(証明書)から除籍されることになります。

また、韓国領事館への出生申告・婚姻申告も必要です。

日本への出生届・婚姻届後、韓国領事館への出生申告・婚姻申告をしていない方も結構おられます。

そのような方は、韓国側からすれば、無国籍のような状態であったり、既婚者であったとしても独身者扱いとなります。

韓国の本籍地の住所がご不明な場合でも対応可能!

韓国の本籍地の住所がご不明の場合

出入国在留管理庁に外国人登録原票を請求します。

外国人登録原票に、本籍地の住所が記載されています。

ただし、外国人登録原票は、請求から1~1ヶ月半の時間が必要です。

また、出入国在留管理庁からの郵送先は、ご依頼者の住民登録住所です。(住民票の住所)

※住民票の住所とお住まいの住所がちがう場合は、住所変更していただくこともございます。

もちろん、外国人登録原票の請求は、遺言書・相続 東大阪サポートセンターが代行致します!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターへの

丸投げ方法「韓国領事館への申告編」

韓国戸籍の翻訳までの6つのステップ

まずは
お電話又はメールでのお問合せ

お電話でのお問合せであればご納得頂くまで、ご存分にご相談くださいませ!

面談でのご相談
無料相談でも大歓迎

ご面談でご相談ください!無料相談でも一切手抜きなし!いつでも全力投球です

ご契約又は無料相談

こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!

申告書・委任状へのご署名・ご捺印のみ以外はフルサポート!

在留カードまたは特別永住者証明書・ご本名の印鑑・本籍地の住所が確認できるメモ書きなどのご用意のみ!

韓国領事館へのあらゆる申告を代行いたします!

韓国の本籍地の住所がわからなくても対応可能です。

韓国戸籍を取得させていただくのに韓国の本籍地の住所が必要です。

ご不明の場合、外国人登録原票の請求もさせていただきます!

韓国領事館への申告後、電話または書面にて結果報告いたします。

韓国領事館への申告後、電話またはメールにてご報告差し上げます。

また、韓国戸籍への申告内容が反映され次第、電話または、書面にて結果報告差し上げます。

在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請東大阪サポートセンターにおまかせください!

在日韓国人 特に”特別永住者”の帰化申請を得意としています。

在日韓国人の帰化申請のことなら、ご質問には”ほぼほぼ”即答可能です。

お電話1本での”帰化許可の可能性”の判断はもちろんのこと、すべてのご質問に”ほぼほぼ”即答できる自信があります。

ご不安ごと・ご不明ごと・わからないことすべて即答します!

培った実績と経験が、リスクを事前に知り、その対策を講じることにより、確実な帰化申請と帰化許可を実現します!

ご相談予約は今すぐに!

何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。

是非、一度ご相談ください。遺言書・相続手続きの専門家が、全力であなたをサポートいたします!

対象地域:東大阪市・八尾市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

まずは下記までお電話ください!

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電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

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 本日は、交野市にある「ゆうゆうセンターお年寄り健康教室において、権利擁護研修会のセミナー講師としてお招きいただき「遺言書の大切さと相続・・・続きを読む

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アクセス

〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4

近鉄布施駅  徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
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(もちろん無料です。)
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・八尾市
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ご入り用であれば
布施・小路駅から
当事務所まで無料で
送迎いたします!
(要予約)

アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

東大阪市・八尾市で遺言書相続成年後見制度のことなら、ひとりで悩まずお気軽に
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