在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
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戸籍謄本などの集め方
日本の戸籍謄本などの集め方
韓国戸籍の集め方
日本の戸籍謄本の集め方
日本の戸籍謄本を手に入れるには、まずは”本籍”と”筆頭者”の確認が必要です。
※住民票の写しの住所地・世帯主と違うため注意が必要!
本籍をおく場所には決まりがないため、現在住んでいる住所地に”本籍”をおいている方もいれば、生まれた市区町村に”本籍”をおいている方もいます。
筆頭者も未婚の方であれば、たいていは”父”が筆頭者。
家族がいるのであれば、たいていは”夫”が筆頭者。
わからなければ、本籍をのせた住民の写しを手に入れてください。
住民票の写しに”本籍”と”筆頭者”がのっています。
なお、市区役所で住民票の写しを請求する場合、”本籍が必要欄”にチェック”を忘れずに!
本籍が省略された住民票の写しが手渡されることもあるので注意が必要です。
まずは、公正証書遺言作成であれば、”遺言を書く人”と”財産をもらう人”の現在の戸籍謄本。
相続手続きであれば、”亡くなった人の除籍が記載された現在の戸籍謄本”と”相続人”の現在の戸籍謄本を手に入れてください!
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住民票の写しは、住んでいる住所の市区役所で手に入れることができます。
ところが、戸籍謄本は、住んでいる住所の市区役所で手に入れることができるとは限りません。
戸籍謄本を請求できる市区役所は、本籍をおいている市区役所となります。
たとえば、東大阪市に住んでいても、本籍を鹿児島市においていれば、住民票は東大阪市役所で手に入れることができますが、戸籍謄本は鹿児島市役所で手に入れることとなります。
鹿児島市役所での戸籍謄本の請求の仕方は、鹿児島市役所の窓口か鹿児島市への郵送請求となります。
鹿児島市役所へ郵送請求する場合、鹿児島市役所のホームページから戸籍謄本の請求書をダウンロードしプリントアウトします。
プリントアウトした請求書に必要事項を記入します。
次に、郵便局で定額小為替を戸籍謄本の請求金額分を購入。
返信用封筒に、郵送請求をする人の住所・氏名を記入。
必要事項を記入した戸籍謄本の請求書・定額小為替・返信用封筒を同封の上
鹿児島市役所へ郵送請求するという流れです。
郵送請求は、1週間から10日程度の日にちが必要です。
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身内である親族であれば、誰でもどのような場合でも、戸籍謄本を請求できるというものではありません。
戸籍の請求できる人は、原則とし本人・配偶者・直系血族です。
直系血族とは、祖父母・子・孫。
いわゆる縦の血筋の親族です。
ただし、孫が祖父母の戸籍謄本を請求する場合、祖父母と孫の関係が確認できる書類の提示が必要な場合があります。
また、権利を行使したり、義務を履行したりする時であれば、傍系血族の戸籍謄本を請求することができます。
傍系血族とは、直系血族以外の横の血筋の親族です。
例えば、相続手続きが必要となった場合、兄弟姉妹・おじ・おば・いとこが法定相続人となった場合などです。
その場合も、兄弟姉妹・おじ・おば・いとこであることが確認できる書類の提示が必要な場合もあります。
更に、国・地方公共団体の機関に提出する場合。
戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合にも、戸籍を請求することができます。
それ以外の場合、本人が書いた委任状が無ければ、戸籍を請求することができません。
なお、本籍や筆頭者がわからなければ、請求できない場合もあります。
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基本証明書などの5種類の証明書を手に入れるには、まず本籍地の住所(登録基準地)が必要です。
もし、本籍地の住所が分からない場合、請求者本人の本籍地の住所であれば、韓国領事館の窓口で探してもらうこともできます。
ただし、最低でも、日本の市や町にあたる”面や邑”・”洞や里”ぐらいまでは、確認しておく必要があります。
面や邑・洞や里もわからない。
または、韓国領事館の窓口でも確認できなかった場合。
出入国在留管理庁に”外国人登録原票”を請求し確認する方法もあります。
外国人登録原票には大抵、本籍地の住所が記載されています。
ただし、外国人登録原票は、請求から1ヶ月~1ヶ月半程度かかります。
外国人登録原票とは、平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止されました。
それにともない、特定の個人を識別することができる外国人の個人情報として、出入国在留管理庁において管理されている書類、それが外国人登録原票です。
簡単に言えば、平成24年7月9日以前の日本に在留する外国人の個人情報です。
外国人登録原票の請求方法は
〇外国人登録原票に係る開示請求書に必要事項を記載。
〇外国人登録原票に係る開示請求書の指定場所に300円の収入印紙を貼る。
〇有効期限1ヶ月以内に発行された「住民票の写し」の原本。
〇特別永住者証明書または在留カードのコピー
〇切手を貼った返信用封筒
上記同封の上、出入国在留管理庁に郵送する。
気を付けていただきたいことは、返信用封筒の返送先は指定できません。
外国人登録原票の郵送先は、住民票の写しに記載された住所のみです。
したがって、住民登録をしている住所と実際に住んでいる住所が別の場合。
住民登録している住所にしか郵送されず、実際に住んでいる住所には郵送されないということです。
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韓国戸籍の請求、まずは、5種類の証明書。
基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書を各個別に何枚と請求することができます。
また、それぞれに”一般”と”詳細”をえらぶ欄があります。
遺言書作成や相続手続きでは”詳細”を選んでください。
請求できる範囲は、請求者(本人)の直系血族、いわゆる縦の血筋の親族です。
傍系血族である”兄弟姉妹”の証明書の請求はできません。
日本の戸籍謄本の請求とは違い”正当な理由”があったとしても請求できないのが特徴です。
兄弟姉妹の証明書は、委任状がなければ手に入れることができません。
また、親養子入養関係証明書は、直系血族でも多少請求に制限があります。
請求の理由とその疎明資料が必要となります。
疎明資料とは、たとえば”遺産分割協議書の原本”の提示と提出用のコピーを必要とします。
次に、除籍謄本の請求ですが、5種類の証明書と同じ紙面で請求できます。
除籍謄本の本籍地の住所・戸主名・対象者を記入します。
請求する除籍謄本に、対象者の欄(名前)があれば取得できるというものです。
日本の戸籍謄本とは違い、戸主の両親・配偶者・子だけではなく、孫・曾孫・叔父・叔母などさまざまな親族が記載されているものも存在します。
除籍謄本の場合の対象者は広く、請求理由が正当であれば、一番古い除籍謄本まで手に入れることができる場合があります。
請求理由が、相続であれば「本籍地の住所・戸主・対象者の出生から死亡まで」のような請求書への記入で、おおよその除籍謄本の取得が可能です。
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日本の住民票の写しは、住民登録している住所の市区役所での請求。
日本の戸籍謄本も本籍をおいている市区役所での請求です。
したがいまして、住民登録は「東大阪市」本籍は「鹿児島市」であれば、住民票の写しの請求は「東大阪市役所」戸籍の請求は「鹿児島市役所」となります。
韓国戸籍の場合、除籍謄本・証明書の請求は、住民登録は関係ありません。
神戸市に住民登録していても、駐大阪大韓民国総領事館での除籍謄本の発給は可能です。
ただし、駐大阪大韓民国総領事館では、請求の即日発給は可能です。
いわゆる、窓口での請求後、数分後のその場での受け取りとなります。
駐神戸大韓民国領事館では、即日発給ではなく、窓口での請求後、証明書等の受取りは1週間後となるので注意が必要です。
死亡申告・出生申告・婚姻申告などの申告業務は、証明書の発給とは異なります。
申告業務は、申告する人の住民登録により申告する領事館がちがいます。
申告する人の住民登録が、大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県内であれば、駐大阪大韓民国総領事館での申告となります。
証明書発給とはちがい、申告人の住民登録により申告する領事館がちがってきます。
したがって、尼崎市に住民登録をしていれば、申告する領事館は、駐神戸大韓民国総領事館となります。
亡くなった人が、尼崎市民であったとしても、申告する人が東大阪市民であれば、駐大阪大韓民国総領事館への申告となります。
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何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
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当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
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