在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
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子どもがいない独り身の高井久子様(仮名)
兄、姉よりも親身にお世話をしてくれる、妹夫婦と妹夫婦の子どもたちに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました。
遺言者の高井久子様と妹の辻貞子様(仮名)及び辻貞夫様(仮名)の年齢が近いということで「予備的遺言」さらなる「予備的遺言」と予備的遺言を3度繰り返すことをおススメしました。
少しややこしい”公正証書遺言”となりましたが、大いにお喜びいただきました。
ありがたいことに、今回、遺言執行者にご指定いただきました。
平成27年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、平成27年○月○日、遺言者 高井久子 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、遺言者の妹の 辻貞子(昭和8年3月28日生)に相続させる。
記
① 所在 大阪府八尾市○○町二丁目
地番 12番3
地目 宅地
地積 45㎡67
② 一棟の建物の表示
所在 大阪府八尾市○○町二丁目12番地3、12番地4、12番地5
12番地6、12番地7、12番地8
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 156㎡78 2階 111㎡23
専有部分の建物の表示
家屋番号 ○○町二丁目12番3
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 23㎡45 2階 12㎡34
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の預貯金の元金及び利息金を、遺言者の妹 辻貞子 に相続させ、妹 辻貞子の夫 辻秀夫 (昭和3年7月16日、住所:大阪府東大阪市 ○○二丁目3番4号)、姪(妹 辻貞子 の長女 坂上洋子 昭和33年8月23日生、住所:奈良県生駒郡○○町○○台二丁目3番4号)、姪(妹 辻貞子 の二女 藤田栄子 昭和35年11月8日生、住所:大阪府守口市○○町二丁目3番4号)、姪(妹 辻貞子 の三女 長谷川恵美 昭和37年12月2日生、住所:大阪府東大阪市○○二丁目3番4号)に遺贈する。ただし、各人の取得すべき割合は、次のとおりとする。
辻 貞 子 8分の1
辻 秀 夫 8分の1
坂上 洋子 4分の1
藤田 栄子 4分の1
長谷川恵美 4分の1
記
(1) りそな銀行 ○○支店
総合口座 普通預金
口座番号 0123456
(2) 第三銀行 ○○支店
総合口座 普通貯金
口座番号 0123456
(3)ゆうちょ銀行
総合口座 通常貯金
記号 0123456 番号 45678910
第3条 遺言者は、前2条の財産を除く遺言者の有するその他一切の財産を、遺言者の妹 辻貞子 に相続させる。
第4条 遺言者は、上記 辻貞子 が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)したとき は、同人に相続させるとした第1条記載の不動産、第2条記載の預貯金の元金及び利息金の8分の1及び第3条記載の財産を上記 辻貞子 の夫 辻秀夫 に遺贈する。
第5条 遺言者は、上記 辻秀夫 が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)したときは、第2条により同人に遺贈するとした預貯金の元金及び利息金の8分の1を、上記 辻貞子に相続させる。
第6条 遺言者は、上記 辻貞子 及び 辻秀夫 の両名が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)したときは、第1条記載の不動産、第2条記載の預貯金の元金及び利息金及び第3条記載の財産を、上記 坂上洋子、上記 藤田栄子 及び上記 長谷川恵美 に各3分の1の割合で相続させる。
第7条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
遺言執行者 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日 生
本 旨 外 要 件
大阪府八尾市○○○町二丁目3番4号
無職
遺 言 者 高 井 久 子
昭和4年11月25日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府八尾市○○町四丁目3番1号
行政書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和41年10月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 高 井 久 子
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、平成27年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和一丁目11番10号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 高井久子 の請求により平成27年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和一丁目11番10号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
多くの不動産をお持ちの山田タツ江様頼りにしている息子さんとあまり交際のない娘さんが将来もめない公正証書遺言をつくりたいと弊所にご相談いただきました!
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子どもがいない独り身の高井久子様兄、妹より親身にお世話をしてくれる妹夫婦と妹夫婦の子どもに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました!
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他に息子さんはいるけれど、近所に住んでもらい、とてもお世話になっている二男のみに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました。
遺留分の話をさせていただきましたが、長男や長女が減殺請求をしなければ公正証書どおりになること・・・。
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辻本様ご夫婦で遺言書を作成。
辻本様ご夫妻がそれぞれ法定相続どおりに財産を受け取ると将来、相続税が多くなってしまうことを憂い、互いに相続せず、すべて子どもたちに財産をのこしたいと弊所にご相談いただきました。
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子どもがいない嘉田様仮名ご夫妻に公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。
どちらが先立っても、のこされた方が困らないようにとのことでした。
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子どもがいない独り身の 小林 良男 様亡くなった兄の子や妹2人いるが、まったく交流がないとの事。
そこで、近所に住み大変お世話になっている義理の弟に自分の財産を全部譲りたいとご相談いただきました。
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遺言の"書き方講座"
遺言書を作成するにあたり、必要であると思われるものを、項目別に例文を挙げながら、分かりやすく解説しております。
○○○に、ご自身の家族のお名前や生年月日、相続させたい財産をあてはめてください。
最初から最後まで、ご覧いただければ、一通りの遺言をご自身で作成することができるようになります。
また、必要事項や注意点を項目別に分けていますので、最初からご覧いただく必要はなく、確認したいところだけご覧いただけるよう工夫もさせていただいております。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続・成年後見制度の専門家が、全力であなたをサポートいたします!
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
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