在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
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子どもがいない独り身の 小林良男 様 (仮名)
亡くなった兄の子や妹2人いるが、まったく交流がないため、近所に住み大変お世話になっているという義理の弟に自分の財産を全部譲りたいとご相談いただきました。
今回は、小林様 も 深山様 も年齢が近いということで、もしものことがあれば、せっかくの公正証書遺言が”無効”となってしまう恐れがあるため”予備的遺言”をおススメしました。
ありがたいことに、今回、遺言執行者にご指定いただきました。
平成27年 第○○○号
遺 言 公 正 証 書
本職は、平成27年○月○日、遺言者 小林良男 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。
遺 言 の 本 旨
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の妻の弟の 深山賢二(昭和16年7月28日生、大阪府東大阪市○○○町3番4号)に遺贈する。
記
1.不動産
① 所在 大阪府東大阪市○○南一丁目
地番 130番6
地目 宅地
地積 96㎡36
② 所在 大阪府東大阪市○○南一丁目130番地6
家屋番号 446番2
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 35㎡23 2階 19㎡43
2. 預貯金
成協信用組合 ○○店○○部
総合口座 普通預金 口座番号 0123456
定期預金 口座番号 0456789
3. その他
上記以外の遺言者の有する一切の財産
第2条 遺言者の弟 深山賢二 が遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした第1条の財産を同人の長女 赤野けい子(昭和47年2月13日生、住所:奈良県大和高田市○○○町5番10号)及び同人の二男 深山真司郎(昭和48年7月16日生、住所:大阪府東大阪市○○町二丁目3番30号)に等分に遺贈する。
第3条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
遺言執行者 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日 生
本 旨 外 要 件
大阪府東大阪市○○南町一丁目9番9号
無職
遺 言 者 小 林 良 男
昭和4年11月25日 生
上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
証 人 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日生
大阪府東大阪市○○○町一丁目6番10号
司法書士
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和50年11月○○日生
上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。
遺 言 者 高 井 久 子
証 人 中 越 和 雄
証 人 ○ ○ ○ ○
この証書は、平成27年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。
大阪府東大阪市永和一丁目11番10号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
嘱託 高井久子 の請求により平成27年○月○日、正本1通を交付した。
大阪府東大阪市永和一丁目11番10号
大阪法務局所属
公 証 人 ○ ○ ○ ○
多くの不動産をお持ちの山田タツ江様頼りにしている息子さんとあまり交際のない娘さんが将来もめない公正証書遺言をつくりたいと弊所にご相談いただきました!
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子どもがいない独り身の高井久子様兄、妹より親身にお世話をしてくれる妹夫婦と妹夫婦の子どもに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました!
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他に息子さんはいるけれど、近所に住んでもらい、とてもお世話になっている二男のみに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました。
遺留分の話をさせていただきましたが、長男や長女が減殺請求をしなければ公正証書どおりになること・・・。
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辻本様ご夫婦で遺言書を作成。
辻本様ご夫妻がそれぞれ法定相続どおりに財産を受け取ると将来、相続税が多くなってしまうことを憂い、互いに相続せず、すべて子どもたちに財産をのこしたいと弊所にご相談いただきました。
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子どもがいない嘉田様仮名ご夫妻に公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。
どちらが先立っても、のこされた方が困らないようにとのことでした。
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子どもがいない独り身の 小林 良男 様亡くなった兄の子や妹2人いるが、まったく交流がないとの事。
そこで、近所に住み大変お世話になっている義理の弟に自分の財産を全部譲りたいとご相談いただきました。
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遺言の"書き方講座"
遺言書を作成するにあたり、必要であると思われるものを、項目別に例文を挙げながら、分かりやすく解説しております。
○○○に、ご自身の家族のお名前や生年月日、相続させたい財産をあてはめてください。
最初から最後まで、ご覧いただければ、一通りの遺言をご自身で作成することができるようになります。
また、必要事項や注意点を項目別に分けていますので、最初からご覧いただく必要はなく、確認したいところだけご覧いただけるよう工夫もさせていただいております。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続・成年後見制度の専門家が、全力であなたをサポートいたします!
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【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
東大阪市・八尾市で遺言書・相続・成年後見のことならひとりで悩まず、まずはお気軽に
遺言書・相続 東大阪サポートセンターまでお電話またはメールによりご連絡ください
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電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
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