在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
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戸籍謄本などの収集
遺言書や相続手続きに必要な戸籍謄本とは?
遺言書作成の時は、相続人であるかどうかの確認のため。
相続が始まった時は、相続人を確定するため。
戸籍謄本等を手に入れる必要があります。
また、相続においては”相続人を確定”するため、現在の戸籍だけでなく、亡くなった人の”出生から死亡まで”のすべての戸籍を手に入れる必要があります。
相続人の確認・相続人の確定・亡くなった方の不動産・預貯金の名義変更など、さまざまな場面で戸籍が必要になります。
もちろん、韓国人の相続においても、亡くなった人の”出生から死亡まで”のすべての戸籍を手に入れる必要があり、更にすべての戸籍の”翻訳”が必要となります。
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日本の戸籍には、現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん・かいせいはらこせきとうほん)があります。
現在戸籍とは、文字通り”現在の戸籍謄本”で現在の身分関係を確認することができます。(筆頭者・夫・妻・子など)
除籍謄本とは、死亡・結婚・離婚・転籍などにより、その戸籍に記載されている人が誰もいなくなった状態の戸籍の謄本のことです。
改製原戸籍謄本とは、戸籍というものができてから、戸籍簿の様式変更のたびに、作り替えられてきた戸籍の謄本のことです。
簡単にいえば、現在の戸籍謄本に作り替えられる前の戸籍謄本を改製原戸籍謄本といいます。
相続手続きの時には、大抵、現在の原戸籍だけでなく、除籍謄本 改製原戸籍謄本が必要です。
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2008年1月1日、韓国の戸籍は、家族単位であった戸籍簿から、個人単位の「家族関係登録簿」となりました。
そのため、現在、韓国には戸籍というものがありません。
代わりに、戸籍簿から全員抜けた除籍簿を、除籍謄本として発行され、新しく個人を基準とした家族関係登録簿を、5種類の証明書で発行されることになりました。
従いまして、2007年12月31日以前の韓国戸籍の内容は”除籍謄本”を取得する。
2008年1月1日以降の韓国戸籍の内容は”5種類の証明書”を取得するということになります。
5種類の証明書は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書として発行されています。
基本証明書:出生地・死亡場所・死亡日時・改名事項などの基本情報が記載。
家族関係証明書:本人の父・母・子・配偶者などの記載(本人の兄弟関係は記載されません。)
婚姻関係証明書:配偶者・婚姻事項・離婚事項が記載。
入養関係証明書:養親・養子・養子縁組事項・離縁事項が記載。
親養子入養関係証明書:養親・養子・特別養子関係事項が記載。
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戸籍の改製などで、戸籍が作り替えられることがあります。
新たに作られた戸籍にも、今までの内容が記載されますが、省略されて新たな戸籍に記載されないこともあります。
例えば、夫が結婚する前にいた子を認知していた場合。
離婚後に本籍地を他に移した(転籍)場合、認知の記載が省略されます。
そのため、転籍地の戸籍からは、その子の存在を確認できない場合があります。
また、時間の経過による戸籍の改製にも、認知等の内容が省略されます。
相続手続きに必要な遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印・印鑑証明書が必要です。
もし、認知した子を除く遺産分割協議書であれば、相続手続きは無効・やり直しとなります。
そうならないよう、相続手続きには、現在戸籍だけでなく、亡くなった方の”出生から死亡まで”のすべての戸籍謄本を集める必要があります。
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韓国の相続手続きも、相続人全員の確認が必要です。
2007年12月31日以前の戸籍の内容は”除籍謄本”
2008年1月1に以降の戸籍の内容は”5種類の証明書”
”基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書”
韓国の除籍謄本の場合、除籍謄本のみで完結する内容は、日本の戸籍と同様省略されることがあります。
2000年に亡くなった方は、除籍謄本に死亡の事実が記載され完結となるため、その人の5種類の証明書は存在しません。
また、2000年に離婚した場合も離婚の事実が記載され完結となるため、家族関係証明書にも婚姻関係証明書にも離婚の事実は省略されます。
※2007年12月31日以前の直近事項は、証明書でも”除籍された証明書”として存在する場合があります。
韓国の相続手続きも、日本と同様、相続人全員が関わった遺産分割が必要です。
したがって、韓国の相続手続きにも相続人全員の確認のため、亡くなられた方の出生から死亡までの”5種類の証明書”と”除籍謄本”が必要となります。
また、日本国内の財産の相続手続きであれば、すべての証明書・除籍謄本の翻訳が必要です。
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親族に日本人と在日韓国人がいる場合
遺言作成・相続手続きの時、当然、日本戸籍と韓国戸籍が必要です。
(在日韓国人が日本で、遺言作成・相続手続きをする場合。)
親が韓国籍で子が韓国籍から日本国籍に帰化した場合が考えられます。
公正証書遺言を作成する場合は、遺言者である親と相続人である子が、親子であること。
相続手続きでは、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍と相続人が子であること。
いずれも、親子であることを戸籍により証明する必要があります。
親は、韓国籍で亡くなっているため韓国戸籍のみ。
子は、韓国籍から帰化することにより日本国籍であるため、日本戸籍と韓国戸籍が両方必要となります。
親の韓国戸籍は、除籍謄本と基本証明書などの5種類の証明書。
子の戸籍は、韓国戸籍の除籍謄本と基本証明書などの5種類の証明書と日本戸籍が必要です。
また、子の日本戸籍は、現在から帰化したことが確認できる戸籍謄本まで必要となります。
現在戸籍で、帰化の事実が確認できない場合。
除籍謄本・改製原戸籍謄本と帰化の事実が確認できる戸籍までさかのぼる必要があります。
そうすることでようやく、亡くなった親と子が親子であることが証明できます。
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7. 在日韓国人の相続手続きには、韓国領事館への”死亡申告”が必要です!
日本人が亡くなった場合、市区役所への”死亡届”が必要です。
死亡届をすることにより、戸籍に死亡の事実が記載されます。
また、在日韓国人が亡くなった場合も同様、日本の市区役所への”死亡届”が必要です。
ただし、日本の市区役所に死亡届をしたとしても、韓国戸籍に死亡の事実が記載されることはありません。
韓国戸籍に死亡の事実が記載されるためには、韓国領事館への死亡申告が必要となります。
韓国戸籍である”基本証明書”に死亡の事実が記載されて、はじめて”亡くなった”と証明することができることになります。
当然、相続手続きには”死亡の事実”が確認できる基本証明書などが必要となります。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
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