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生前事務委任契約とは?

高齢になって出歩くことが難しくなると、判断能力が十分にあっても身体が思うように動かず、財産管理など、日頃何気なくやってきたことができなくなってきます。

たとえば、日々、さまざまなものが郵便で届くが、何が大切で何が不要であるか分からない、銀行などが遠いため、振り込みや預貯金の出し入れができないなど、日常生活を送るうえで欠かすことができないことばかりです。

認知症などではないが、不自由を感じている人は数多くいらっしゃるのではないのでしょうか?

そういった人に、今何かしら困っていることに関して、その部分をお願いすることによって困っていることを解消する契約なのです。

任意後見や法定後見は、判断能力が衰えて初めてスタートしますが、判断能力が衰える前から、財産管理などをお願いしたい場合に利用する制度が「生前事務委任契約」です。(任意代理契約ともいいます。)

気を付けていいただきたいことは、あくまで「支援する人」と「支援される人」との契約であるため、実務においては様々な場面で、ちがう対応をしなければならないことがあります。

生前事務委任契約の内容は、任意後見契約の内容とほぼ同じですが、実際は公正証書で生前事務委任契約を作り代理権を定めていても、銀行取引や市役所などの手続きなど、個々の事案に応じて委任状が必要となってくることがあります。

そのため、生前事務委任契約を結んだあと、念のために、支援する人と一緒に取引先の銀行の窓口などに出向き、「これからは、この人にお願いします。」紹介しておくことを、おススメします。

紹介しておくと引継ぎがスムーズにいきます。(銀行によって取扱いがちがうため。)

任意後見契約は、公正証書で契約を結ぶ必要がありますが、生前事務委任契約は公正証書に行かなくても結ぶことができます。

しかし、生前事務委任契約や任意後見契約を結ぶ時期は、支援される人に判断能力があるうちに結ぶ必要があります。

判断能力が衰えてしまうと、どちらも結ぶことができなくなります。

必ずしも生前事務委任契約と任意後見契約を同時に結ぶ必要はありませんが、任意後見契約を公証役場で結ぶときに生前事務委任契約とセットで結ぶことをおススメします。

生前事務委任契約と任意後見契約を同時に結ぶことにより、支援される人に判断能力がある間は、生前事務委任契約により支援してもらい、判断能力が衰えてしまったあとは、任意後見契約で支援してもらうというスムーズな流れを作ることができます。

また同時に結ぶことにより、信頼できる同じ人に財産管理などを任せることができるため、よりスムーズに任意後見契約をスタートさせることが可能となります。

ここでは、当事務所がおススメする老後に必要な6つの書類をご紹介します。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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