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予備的遺言とは?

平成23年最高裁で下記のような判決が下されました。

「相続させる」旨の遺言は、その遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。

(最高裁判所平成23年2月22日判決)

遺産を「相続させる」とされた相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合、その部分の効力は生じないということです。

分かりやすく言えば、Aが「Bに○○銀行の100万円を相続させる」といった遺言をのこしたとします。

Aの相続人はB、C、Dとします。

このような状況で、Bが亡くなった後にAが亡くなった場合、A名義の○○銀行の100万円は自動的に”Bの子に相続されない”ということです。

では、この100万円はどうなるか?

Bの子とC、D相続人全員の遺産分割協議により財産の分け方をを決めることとなります。

そのような状況にならないよう備えた遺言を予備的遺言といいます。

「Aの死亡前またはAと同時にBが死亡した場合Aの財産はBの子に相続させる。」というような遺言となります。

 

第○条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の長男 ○○ ○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。

           (不動産の表示 省略)

 

第○条 遺言者は、遺言者の長男  ○○ ○○  が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の長女 ○○ ○○ (昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

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最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

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実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

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  • 個人情報保護士
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