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公正証書遺言 6つのメリット 

公正証書遺言安全確実です。そこには明確な理由があります!

公正証書遺言は、当事務所と公証人が作成にかかわるため、自筆証書遺言(自分で書く遺言書)にくらべて安全・確実に遺言書をのこすことができます。

大切な家族を争いから守る有効な方法として、当事務所では遺言書作成に際しましては、公正証書遺言によることをおススメしております

そこには明確な理由があります。

ここでは、公正証書遺言にすることによる6つのメリットをご紹介します。

メリット1

遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書を紛失したり、他人に書き換えられたりする恐れがない。

 

いざというときまで、公正証書遺言は、無料で公証役場が大切に保管してくれます。

このため、遺言書の内容を書き換えられる心配もありません。

万一、失くした場合でも、再交付してもらえます。

メリット2

専門家である行政書士がつくった遺言書の原本を、公証人が更にチェックするので、形式不備で無効になる恐れがない。

 

いざという時に、遺言書の内容に不足や誤りがあれば、スムーズな相続手続きができなくなってしまいます。

最悪の場合、せっかく自分で書いた遺言が無効となってしまうこともあります。

メリット3

公正証書遺言の作成には、公証人と証人が立ち会うため、本人が確かに自分の意思で書いたということを証明できる。

 

自分で書いた遺言書の場合、あとで他の相続人が「これは親父の字ではない。」「お前が無理に書かせたんだろう。」「この遺言書は、親父が認知症になってから書いたものだ。」などと言い出す恐れがあります。

そうではないという事を証明できます。

メリット4

交流のない相続人に知らせることなく相続手続きができる。

 

遺言がない場合は、相続人全員で話し合って、遺産を分けなければ無効となってしまいます。

相続人が遠い外国に住んでいる又は、どこにいるのか不明であるなどの場合は、大変なこととなります。(これらの者の遺産分割協議書への署名とハンコがなければ、遺産を分けることができないため。)

これらの相続人に知らせることなく、遺言の内容に基づいた遺産分けをすることができます。

メリット5

家庭裁判所での「検認」がいらないため、いざという時には、すぐに遺産分けをすることができます。

 

自分で書いた遺言書の場合、家庭裁判所に「検認の申立て」をしなければならず、勝手に開けていけません。

開けてしまえば、5万円以下の過料(罰金みたいなもの)を払わないといけない事になる恐れがあります。

検認手続きは、申立書をつくったり、家庭裁判所へ提出したりなど、面倒な手続きです。

そればかりではなく、検認手続が終了し、遺産分けができるようになるには、通常より1ヶ月から2ヵ月かかります。

ご存知のとおり、公正証書遺言であれば、裁判所の検認は不要です!

そのため、時間と手間を大幅に節約することができます。

たとえば、身内の方が亡くなった翌日には、遺言書の内容を実行に移すことができます。

特に、遺族が

「早めに預貯金を引き出さないと生活に困る!」

「葬式費用が支払えない!」

このようなときでも、すぐに相続手続きができるので遺族にとっては、公正証書遺言のほうがありがたいのです。

メリット6

自筆証書遺言(自分で書く遺言書)が書けない場合でも、遺言書をつくることができる。

 

遺言をする人が、病気などで公証役場に行けない場合、出張費用などはかかりますが、公証人が自宅や病院、老人ホームなどに来てくれます。

また、字が書けない、目が見えない人でも、公証役場に行けば、公証人が代わりに署名してくれます。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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