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ずべての財産を遺贈する遺言

すべての財産を遺贈する遺言

特定の相続人以外に、遺言者のすべての財産を遺贈する」場合

※相続人以外=”内縁の妻”や”息子の妻”など

遺言は次のようになります。

第○条 遺言者は、遺言者の所有する一切の財産を、遺言者の内縁の妻 ○○○○(昭和○○年○○月○○日生、住所:東大阪市○○○町一丁目2番3号)に遺贈する。

財産を遺贈する場合は、生年月日の後、住民票に登録している住所を書いておくところに特徴があります。

また、下記のように不動産などの代表的な財産を書いた上で、その他一切の財産を遺贈するといった遺言でも可能です。

 

第○条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産その他一切の財産を、遺言者の内縁の妻 ○○ ○○(昭和○○年○○月○○日生、住所:東大阪市○○○町一丁目2番3号)に遺贈する。

                     所在 大阪府東大阪市○○○町

                     地番 123番地4

                     地目 宅地

                     地積 54㎡32

内縁の妻などの相続人以外に財産をあげたい場合、上記のように遺言をします。

不動産を遺贈する場合、同時に、遺言執行者の指定をしておくことを強くおススメします。

遺言執行者の指定がなければ、相続人全員と共同で所有権移、または家庭裁判所に遺言執行者の選任をしてもらうなどの面倒なことになるためです。

またこのような遺言をのこした場合は、相続人から遺留分減殺請求を受けることがあるため注意が必要です。

内縁の妻と子に財産をのこす場合の遺言
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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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