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死後の気がかりをなくす
死後事務委任契約書とは?

家族が遠くにいる人やひとりで暮らしている人は、自分の生きている間だけでなく、亡くなったあとのことも気がかりなことがあると思います。

自分が亡くなったあと、死亡届は誰が出してくれるのですか?葬儀はどこで誰が?遺骨はどこに?遺族に誰が知らせてくれるの?・・・。

人が亡くなるとさまざまな「しなければならないこと。」がたくさん出てきます。

特に、身寄りのない人や親族などとあまりお付き合いがない人が、何の用意もせずに亡くなると、役所や近所の人などたくさんの人の手をわずらわせることになります。

また、死後のことについて何か希望をもっていたり、また、しっかりとした葬儀プランを立て、すでに、業者と生前契約をしていたとしても「誰がやってくれるのか?」という問題も出てきます。

このような人が死後、気がかりをのこさないために、お願いしたいことをあらかじめ決めておき、信頼できる人に実行してもらえるよう契約を結んでおく必要があります。

これを「死後事務委任契約」といいます。

注意点としましては、本来、葬儀は喪主が主催するものであり、遺品は相続財産です。

死後事務を引き受けてくれた人が相続人などでない場合、その相続財産は相続人に引き継がれます。

死後事務契約の内容が相続人の意向に反するものであれば、死後事務に要する費用の支払いを拒むなどという、思わぬトラブルになるおそれもあります。

そうならないよう、あらかじめ親族などの了解を得ておくことが望ましいです。

ここでは、当事務所がおススメする老後に必要な6つの書類をご紹介します。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

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  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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