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東大阪サポートセンターが実際に手掛けた公正証書遺言「文面例①」

東大阪サポートセンターが手掛けた「公正証書遺言の文面例①」

東大阪市在住 山田 タツ江 様(仮名)

多くの不動産をお持ちの山田タツ江様(仮名)

頼りにしている息子さんとあまり交際のない娘さんが将来もめない公正証書遺言をつくりたいと弊所にご相談いただきました!

付言事項を付け、親心がたくさん詰まった素晴らしい公正証書遺言となりました。

平成27年 第○○○号

遺 言 公 正 証 書

 本職は、平成27年○月○日、遺言者 山田タツ江 の嘱託により証人 中越和雄 証人 ○○○○ の立会のもとに次のとおり遺言者の口授を筆記して、この証書を作成する。

遺 言 の 本 旨

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産(遺言者の有するのが持分の場合、持分全部)を、遺言者の長女 岡田由美(昭和34年2月25日生)に相続させる。

     ① 所在 大阪府東大阪市○○町一丁目

         地番 123番4

         地目 宅地

         地積 321㎡21

       (遺言者の持分2分の1)

     ② 所在  大阪府東大阪市○○町一丁目123番地4

         家屋番号  123番4

         種類  居宅

         構造  木造瓦葺2階建

         床面積  1階 234㎡12 2階 210㎡21

       (遺言者の持分2分の1)

 

     ③ 所在  大阪府東大阪市○○西町三丁目

         地番 1234番5

         地目 宅地

         地積 123㎡45

       (遺言者の持分2分の1)

 

     ④ 所在 大阪府東大阪市○○西町三丁目1234番地5

         家屋番号 1234番5

         種類 共同住宅

         構造 木造瓦葺2階建

         床面積 1階 98㎡12 2階 88㎡34

       (遺言者の持分2分の1)

 

     ⑤ 所在 兵庫県尼崎市○○町六丁目78番地11、78番地12

         家屋番号 78番12

         種類 居宅

         構造 木造かわら・ストレートぶき2階建

         床面積 1階 45㎡67 2階 43㎡21

         (遺言者の持分6分の3)

第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産(遺言者の有するのが持分の場合、持分全部)を、遺言者の長男 山田治(昭和41年2月17日)に相続させる。

     ① 所在 大阪府東大阪市○○○通北二丁目

         地番 32番1

         地目 雑種地

         地積 1234㎡

       (遺言者の持分2分の1)

 

     ② 所在 大阪府東大阪市○○○通北二丁目32番地1

         家屋番号 32番1の1

         種類 工場・居宅

         構造 鉄骨造瓦葺2階建

         床面積 1階 234㎡05 2階 230㎡05

 

     ③ 所在 大阪府東大阪市○○○通北二丁目32番地1

         家屋番号 32番1の2

         種類 工場

         構造 鉄骨造ストレート葺平家建

         床面積 200㎡05

       (遺言者の持分2分の1)

第3条 遺言者は、前2条の不動産を除く遺言者の有する下記預貯金の元金及び利息金、その他一切の財産を、遺言者の長女 岡田由美 及び 山田治 に各2分の1の割合により相続させる。

      ア ゆうちょ銀行

              総合口座 通常貯金

              記号12345 番号13456789

 

      イ ゆうちょ銀行

             総合口座 定額貯金

             記号12345 番号13456789-1 

 

      ウ 三井住友銀行 ○○○○支店

        総合口座 決済用普通預金

            口座番号 1123456

 

      エ 大阪シティ信用金庫 ○○○支店

            総合口座 普通預金   口座番号 0123456

            総合口座 定額預金 口座番号 80123456

            総合口座 定額預金   口座番号 81234567

 

      オ 東京三菱UFJ銀行 ○○○支店

            総合口座 普通預金 口座番号 0123456

第4条 遺言者は、この遺言の執行者として、遺言者の長男 山田治 を指定する。

2 遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、他の相続人の 同意を要することなく、単独で、遺言者の所有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻し等をする権限並びに遺言者の権利に属する金融機関の貸金庫について、開扉、内容物の引取り及び貸金庫契約の解約等をする権限、その他この遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限を付与する。また、遺言執行者は代理人をして遺言執行させることができ、その選任については同遺言執行者に一任する。

付 言 事 項

 私は生涯をかけ、由美、治を分け隔てなく、愛情をもって育ててきました。今は、それぞれ立派に独立しているので、私の遺産がなくてもしっかりやっていけると信じています。ですから、少額の財産が手に入るということで、2人が争うことを望みません。

相続争いなどをせず、各々自覚を持った行動を取ることを望んでいます。

 遺産については、お父さんが亡くなった時、治より由美の方が多く相続していますので、今回は由美よりも治に多めの配分で分けます。

 私は家賃収入の全額を管理し、由美には本来取分以上の家賃、および私の国民年金の全額を渡してきました。逆に、治には本来受け取る筈の貸工場の家賃収入を、平成26年まで一切渡していません。これらは遺産の差額を調整する為にしてきた事です。

 また、治が相続する○○の土地は、親戚と共有地である上に、権利をめぐって第三者まで関与しており、治の意思だけでは自由にできる代物ではありません。その他、治には長男として山田家の法事等を営む責務もあります。

 以上を勘定に入れるとほぼ公平に財産を分けていると私は思います。

 相続税はそれぞれ手に入れた財産に応じて、自ら責任を持って支払ってください。

二人がこの遺言を尊重し、必ず納得してくれると信じています。

 私が亡き後も皆が円満である事を願っています。

本 旨 外 要 件

大阪府東大阪市○○○町三丁目2番1号

                             無職

遺 言 者 山 田 タ ツ 江

昭和3年5月25日 生

上記は印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

                               行政書士

証 人 中 越 和 雄

昭和48年7月○○日生

大阪府八尾市○○町四丁目3番1号

                                                                                           行政書士

証 人 ○ ○ ○ ○

昭和41年10月○○日生

上記遺言者及び証人に読み聞かせたところ各自この筆記の正確なことを承認し次に署名捺印する。

遺 言 者 山 田 タ ツ エ

証  人 中 越 和 雄

証  人 ○ ○ ○ ○

この証書は、平成27年○月○日、本職役場において民法第969条第1項から第4号までの所定の方式にしたがって作成し、同条第5号にもとづいて本職次に署名捺印する。

大阪府東大阪市永和一丁目11番10号

                                                                       大阪法務局所属

公 証 人 ○ ○ ○ ○

嘱託 山田タツ江 の請求により平成27年○月○日、正本1通を交付した。

大阪府東大阪市永和一丁目11番10号

                                                                       大阪法務局所属

公 証 人 ○ ○ ○ ○

公正証書の文面例

多くの不動産をお持ちの山田タツ江様頼りにしている息子さんとあまり交際のない娘さんが将来もめない公正証書遺言をつくりたいと弊所にご相談いただきました!

子どもがいない独り身の高井久子様兄、妹より親身にお世話をしてくれる妹夫婦と妹夫婦の子どもに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました!

他に息子さんはいるけれど、近所に住んでもらい、とてもお世話になっている二男のみに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました。

遺留分の話をさせていただきましたが、長男や長女が減殺請求をしなければ公正証書どおりになること・・・。

辻本様ご夫婦で遺言書を作成。

辻本様ご夫妻がそれぞれ法定相続どおりに財産を受け取ると将来、相続税が多くなってしまうことを憂い、互いに相続せず、すべて子どもたちに財産をのこしたいと弊所にご相談いただきました。

子どもがいない嘉田様仮名ご夫妻に公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。

どちらが先立っても、のこされた方が困らないようにとのことでした。

子どもがいない独り身の 小林 良男 様亡くなった兄の子や妹2人いるが、まったく交流がないとの事。

そこで、近所に住み大変お世話になっている義理の弟に自分の財産を全部譲りたいとご相談いただきました。

遺言の"書き方講座"

遺言書を作成するにあたり、必要であると思われるものを、項目別に例文を挙げながら、分かりやすく解説しております。

○○○に、ご自身の家族のお名前や生年月日、相続させたい財産をあてはめてください。

最初から最後まで、ご覧いただければ、一通りの遺言をご自身で作成することができるようになります。

また、必要事項や注意点を項目別に分けていますので、最初からご覧いただく必要はなく、確認したいところだけご覧いただけるよう工夫もさせていただいております。

ご相談予約は今すぐに!

何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。

是非、一度ご相談ください。遺言書・相続・成年後見制度の専門家が、全力であなたをサポートいたします!

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 本日は、交野市にある「ゆうゆうセンターお年寄り健康教室において、権利擁護研修会のセミナー講師としてお招きいただき「遺言書の大切さと相続・・・続きを読む

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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