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相続の3つの選択肢とは?(単純承認・限定承認・相続放棄)

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相続の3つの選択肢とは?(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続手続きの最重要ポイントとして、

相続の際に3つの選択肢があります。

相続財産には、プラスの財産だけではなくマイナス財産である借金まで含まれます。

個人的な借金のほか、友人などの連帯保証をも、預貯金の相続財産と同様、法定相続分に応じて相続されます。

プラスの財産より借金の方が上回る場合、相続人が何もしなければ、思わぬ借金を背負い込むことになってしまいます。

そこで民法は、相続をするかどうかについて3つの選択肢を認めています。

期限は、あなたが相続人となった日から3ヵ月以内です。

(厳密に言えば、自分が相続人となったことを知ったときから3ヵ月以内です。)

その3ヵ月間のことを熟慮期間といいます。

単純承認

単純承認とは、「亡くなった人の財産も借金も全部、相続人である私が全部引き受けます!」というものです。

熟慮期間である3ヶ月間、何もしなければ、単純承認となり亡くなった人のすべての権利義務を引き継ぐこととなります。

財産を相続する方法で一番多い相続方法です。

限定承認

相続財産にプラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらもある場合、もらった方が得なのか、放棄した方がいいのか分からないときがあります。

そのような場合に利用する制度が限定承認です。

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払い、残りがプラスの財産であれば相続し、マイナスの財産であれば支払わなくてもよいというものです。

簡単に言えば、プラス・マイナスできるということです。

ただ、相続人全員が共同してしなければならないところにデメリットがあります。

つまり、相続人中、1人でも単純承認または相続放棄をすることにより、限定承認できなくなってしまうというものです。

そのため、あまり使われていない制度でもあります。

相続放棄

相続放棄は、明らかに借金しかのこしてくれなかったときに「いりません!」と借金を拒否することができる制度です。

気を付けていただきたいことがあります。

それは、前述の限定承認も同様なのですが、相続放棄も家庭裁判所に申立てをしなければならないというところです。

「私は相続放棄をしたから大丈夫!」

心の中で思ってるだけ、周りの人に言っただけで、裁判所に申立てをせず、3ヵ月経ってしまえば、単純承認してしまうことになります。

そうなれば、借金を背負うことになってしまいますので、必ず家庭裁判所に相続放棄を申し立ててください。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

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  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
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  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

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