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在日韓国人の公正証書遺言

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 1.そもそも韓国人は公正証書遺言をつくれるの?

在日韓国人が日本で亡くなった場合、生まれも育ちもずっと日本に住んでいたとしても、韓国の法律どおりに相続をしなければなりません。

したがいまして、遺言書をつくらずそのまま亡くなることにより、韓国の法律どおりの相続となる可能性もでてきます。

そうならないよう、遺言書をつくることにより、ずっと生活をしてきた「日本の法律での相続」とすることができます。

日本の法律で相続できる遺言書ということなので、当然、公証役場が関与した遺言書もつくることができます。

いわゆる、公正証書遺言です。

自分で書く遺言書でも、「日本の法律で相続する」とできますが、書き方に不備があれば、韓国の法律どおりの相続となることも否めません。

したがいまして、在日韓国人の方がのこす遺言は、公正証書遺言を強くおススメします。

2.在日韓国人が公正証書遺言をのこす必要性

実は、日本人よりも在日韓国人の方が公正証書遺言をのこす必要があります。

ここ十数年で、数多くの在日韓国人が帰化により日本国籍となりました。

従いまして、多くの在日韓国人の親族関係が、韓国籍と日本国籍の中での相続となります。

そのため、在日韓国人の方が亡くなると、韓国の法律どおりの相続となるため手続きがとても複雑となる傾向があります。

また、在日韓国人であるが、韓国に出生届を出していないということで、韓国戸籍が無いという無国籍のような人もいます。

韓国籍を手に入れるため、出生届を韓国に出すだけならともかく、さまざまな理由により出生届を出せず、無国籍のような状態でいるしかない人もいるのです。

しかしながら、そのような人でも、帰化により日本国籍となることができます。

ただし、日本への帰化ができたとしても、もともと韓国戸籍を持たない人は、父母・兄弟関係を証明することができません。

したがいまして、父子・母子・兄弟の間での相続ができないという問題がでてきます。

そうならないよう公正証書遺言とすることにより、日本の法律どおりの相続ができるようになります。

3.公正証書遺言を作る前に準備する書類

韓国人の方が公正証書遺言をつくるのに準備する必要な書類は、ほぼ日本人と同じです。

違うところは、日本人であれば「戸籍」

韓国人であれば「韓国戸籍」を準備することになります。

父が娘のための公正証書遺言であれば、父と娘の親子関係が確認できる戸籍。

叔父が姪のための公正証書遺言であれば、叔父と姪の関係が確認できる戸籍となります。

もちろん、韓国人の父が、日本国籍への帰化後の娘への公正証書遺言も可能です。

その場合は、娘が韓国籍時の父子関係が確認できる韓国の戸籍。

娘が日本国籍に帰化したことが確認できる、日本の戸籍が必要となります。

また、書類の提出先は、日本の公証役場であるため、韓国戸籍などのハングル文字は、日本語への翻訳文が必要となります。

戸籍以外は、公正証書遺言に記載する相続財産とその財産額が確認できる書類です。

公正証書遺言に預貯金を記載する場合、「預貯金の残高証明書」または通帳のコピー

不動産の場合は、「不動産登記簿」と「固定資産評価証明書」

「固定資産評価証明書」に替えて、「固定資産税の納税通知書」でも可能です。

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