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凍結された預貯金の引き出し方!

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凍結された預貯金の引き出し方

預貯金を引出すには

亡くなった方の生まれてから亡くなるまで除籍謄本改製原戸籍謄本

相続人全員の戸籍印鑑証明書が必要です。

 

口座凍結後の預貯金は、たとえご家族であったとしても勝手には引き出すことができなくなります!

 

親が亡くなると、相続が始まり遺産分割協議が成立するまでの間、親の預貯金は相続人全員の財産となります。

そのため、銀行は相続人の1人が親の預貯金を勝手に引き出さないよう、預貯金口座を凍結して取引を停止します。

(銀行に亡くなったことを知らせず、故人の口座から預貯金を引き出すことはできますが、相続争いになってしまったというお話はよく聞きますのでおススメできません。)

そこで各銀行が用意している払い戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印が求められます。

預貯金の名義変更手続きの流れ

銀行に相続が始まったことの届出

銀行に親が亡くなったことを告げ、相続手続き届出書を受け取ります。

(口座はこの時点で凍結されて引出しができなくなります。)

亡くなった方の戸籍などの必要書類集め

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての除籍・改製原戸籍謄本を集めます。

(親が亡くなったこと、相続人の確定ため)

相続人すべての戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本を集めます。

親が亡くなる前に、すでに亡くなっている相続人がいれば、その子が相続人となります。

その場合、すでに亡くなっている相続人の生まれてから亡くなるまでの除籍・改製原戸籍謄本も集める必要がでてきます。

相続財産の確定

貯金通帳や残高証明書などを調査して相続財産を確定します。

ここで、前述した、親が亡くなる前や亡くなった後、口座が凍結されるまでに預貯金を引き出した場合、相続財産が確定しづらくなります。

使途不明金などから相続争いに発展の可能性も・・・。

遺言書が無い場合

相続人全員による遺産の分け方の話し合いが必要となります。

話し合いがつけば遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印をします。

ここでの捺印は実印である必要があります。

(印鑑証明書と実印により本人の意思で捺印したことを証明するため)

遺言書がある場合

遺産分割協議書は不要ですが、銀行に遺言書を提出する必要があります。

(遺言書が自筆証書遺言であれば検認手続きが必要となります。)

公正証書遺言であれば検認手続きが不要であるため、スムーズな相続手続きが可能となります。

銀行所定の相続手続き依頼書に記入

各銀行が備えている所定の用紙に必要事項を記入し、step2・step3で集めた戸籍謄本や印鑑証明書とともに提出します。

銀行によって必要書類やその有効期限がちがいますので銀行に確認が必要です。

払い戻し

現金または振込みなどの方法で相続人に払い戻されます。

預貯金名義変更に必要な書類のまとめ

銀行により下記以外の書類などを求められる場合があります。

  • 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本など
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の実印
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 各銀行備え付けの払戻し請求書
  • 預貯金通帳やキャッシュカード、届出印

ここで重要となってくるのが

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの除籍改製原戸籍謄本集めです。

この生まれてから亡くなるまでの除籍・改製原戸籍謄本を手に入れることが思いのほか大変なのです。

生まれてから亡くなるまでのすべてのことが1枚の戸籍であれば、何の問題もなく手に入れることは簡単です。

しかし、そのような戸籍はほとんどなく、引っ越しや結婚などにより、転々と別の市区町村に本籍を移しているという場合がほとんどです。

この場合、亡くなるまでに本籍を置いたすべての役所で、戸籍を手に入れる必要が出てきます。

沖縄県に置いたことがあれば沖縄の市役所、北海道に置いたことがあれば北海道の市役所で手に入れなければならないのです。

そのため、複雑なケース(結婚や離婚を繰り返している。養子縁組がなされている。)では必要な除籍・改製原戸籍謄本を手に入れるのに1ヶ月以上もかかることがあります。

 

また、比較的、最近つくられた戸籍であれば電子化されていますので、その内容を読み取ることは、さほどむずかしくありません。

しかし戸籍をさかのぼって行けば行くほど、「旧字・旧かな」など、普段あまり目にすることがない文字が、毛筆でびっしりと手書きされています。

それに加えて、カスれている文字も数多くあり、読みづらいだけでなく、読み取れないものもでてきます。

はじめ、ご自身で戸籍を集めていた方が、大変であることがわかり、あらためて専門家である当事務所にご依頼いただく方も少なくありません。

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相続手続きの重要ポイント

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家庭裁判所での検認手続に必要な書類もご紹介!

公正証書遺言では・・・。

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きちっと話し合っておかないと、せっかくの遺産が宙に浮いてしまいます。

不動産などでは「そのうちやるわ」ほっておくと忘れがちになるのが遺産分割です。

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アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。

最後までのフォローも好印象でした。

コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。

太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。

親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。

実際におまかせしてよかったと思います。

東大阪市・K.T様

相続等の事を相談しました。

適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。

当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。

信頼できる行政書士さんです。

保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物劇物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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