堺市西区にお住まいで、帰化後の相続手続きにお困りの方

日本籍に帰化した
在日韓国人の相続手続きをフルサポート

堺市西区在住の方

相続手続きの悩みを解決!

わかりやすい説明と
フットワークの軽さが自慢です!
 ”とにかく”相続手続きの実績・経験がございます!

遺言書・相続  東大阪サポートセンターによくある質問です。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターにご相談ください!

下記のような疑問が解消されます。

遺産分割協議書の書き方がわからない!

相続手続きに必要な書類がわからない!

遺産分割の方法がわからない!

韓国の戸籍を手に入れたこともないし、翻訳もできません。

韓国の本籍地の住所が分かりません。どうすればいいですか?

堺市西区にお住まいで、帰化後の相続手続きにお困りの方

遺言書・相続  東大阪サポートセンターにおまかせください!

在日韓国人の相続手続き

日本籍に帰化した後
韓国人の相続手続きをフルサポート!

在日韓国人の相続手続きには、下記のようなことから始まります!
  • 韓国の本籍地の住所がわからない!
  • 韓国領事館に出生申告をしていない!
  • 韓国領事館に死亡申告をしていない!
  • 韓国戸籍から除籍されていない!

また、ここ近年、日本国籍に帰化なされた韓国人も多く下記のような相続手続きにも遭遇します。

  • 亡くなった父が韓国人、相続人が帰化後の日本人なので、日本の戸籍と韓国の戸籍が必要となる!
  • 亡くなった父の死亡申告を韓国領事館にしていない!
  • 既に亡くなった母の韓国領事館への死亡申告をしていないため、亡くなった母が相続人となってしまう!

また、相続手続き独特の下記のような問題にも遭遇します!

  • 韓国領事館で証明書・除籍謄本などの取得をしたことが無い!
  • 父の生まれた時から亡くなるまでの韓国戸籍と言われても分からない!
  • 韓国戸籍を翻訳が必要と言われても、韓国語が読めない!
  • 韓国の相続手続きに何が必要なのか分からない!
  • 韓国語が読めないので、どうすれば良いか分からない!

親族に日本人と
韓国人がいる場合の相続手続き

親族に日本人と在日韓国人がいる場合

相続手続きとなると、当然、日本戸籍と韓国戸籍が必要となります。

例えば、親が韓国籍で子が韓国籍から日本国籍に帰化した場合が考えられます。

その場合は、親は、韓国籍で亡くなっているため韓国戸籍のみ。

 

子は、韓国籍から帰化することにより日本国籍であるため、日本戸籍と韓国戸籍が両方必要となります。

また、日本国籍に帰化した人が亡くなった場合も、帰化する前の韓国戸籍と帰化後の日本戸籍が必要となります。

韓国籍の人は、韓国戸籍である除籍謄本と基本証明書などの5種類の証明書。

日本へ帰化した人は、韓国戸籍の除籍謄本と基本証明書などの5種類の証明書と帰化したことが確認できる戸籍謄本まで必要となります。

現在戸籍で、帰化の事実が確認できない場合。

除籍謄本・改製原戸籍謄本と帰化の事実が確認できる戸籍までさかのぼる必要があります。

韓国民法での
相続人は広範囲!

在日韓国人が亡くなれば、もちろん相続手続きが始まります。

その相続手続きは日本民法なのか韓国民法なのかという問題がでてきます。

日本の法律では「亡くなった人の本国法」とあります。

韓国の法律でも「亡くなった人の当時の本国法」とあります。

従って、在日韓国人の相続手続きは、原則「韓国民法」による相続手続きとなります。

誰が何を相続するかは、遺言書があれば遺言どおりの相続手続きとなりますが、無ければ相続人全員の遺産分割協議書が必要となります。

この相続人全員が日本の民法とくらべ、韓国の民法が広範囲な相続人全員となります。

韓国の民法も日本の民法と同じく、遺産分割協議書には相続人全員の参加が必要です。

一人でも不参加の相続人がいる中での遺産分割協議書は無効となります。

従って、日本の民法による相続人のみの遺産分割協議書をつくったとしても、亡くなった人が韓国人であれば、相続人全員の参加とならない遺産分割協議書となる可能性があるので注意が必要です。

相続人の調査には
非常に時間がかかります!

在日韓国人の相続手続きも日本人の相続手続きと同様、亡くなった人の”出生から亡くなるまでの除籍謄本”が必要です。

出生時にさかのぼって除籍謄本を取得する必要があるため、中には10枚~50枚程度の除籍謄本が必要な人もおられます。

また、2008年1月1日から戸籍制度が廃止され家族関係登録制度となり”基本証明書”などの証明書をあわせて取得する必要があるため”とんでもない”枚数が必要となります。

しかも、すべての除籍謄本・証明書の翻訳が必要となるため、とんでもない出費となることもあります。

韓国の戸籍には
”さまざま”な問題があります。

在日韓国人の相続手続きには、下記のような問題もあります!
  • 韓国に戸籍が無い人がいます。
  • 兄弟姉妹の家族関係証明書がない!
  • 死亡申告がされていない!
  • 婚姻申告がされていない!
  • 離婚申告がされていない!
  • 韓国の本籍地の住所がわからない!

韓国人の相続手続きには、さまざまな問題がはらんでいることがよくあります。

韓国の戸籍に
死亡の記載がない!

韓国領事館に死亡申告をしていないため、実体上は亡くなっているが、書類上”生存されている方”をよく目の当たりにします。

在日韓国人、特に特別永住者の方に多く見受けられます。

日本の市役所に死亡届出をしても、死亡の事実を韓国領事館に通知されません。

韓国領事館に死亡申告をすることにより、韓国戸籍に死亡の事実が記載されるのです。

在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きできないことがあります。

よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となることがあります。

例えば、子が母の相続手続きの時、以前に亡くなった父の戸籍に死亡の事実がないため、父が母の相続人となることです。

父の死亡を韓国領事館に申告して、初めて母の相続人が子のみとなります。

韓国の本籍地の住所が
ご不明な場合でも対応可能!

韓国の本籍地の住所がご不明の場合

出入国在留管理庁に外国人登録原票を請求します。

外国人登録原票に、本籍地の住所が記載されています。

ただし、外国人登録原票は、請求から1~1ヶ月半の時間が必要です。

また、出入国在留管理庁からの郵送先は、ご依頼者の住民登録住所です。

※住民票の住所とお住まいの住所がちがう場合は、住所変更していただくこともございます。

もちろん、外国人登録原票の請求は、遺言書・相続 東大阪サポートセンターが代行致します!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターが
在日韓国人の相続手続きをフルサポート!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターは下記の手続きをすべてフルサポートいたします!

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人の確認
  • 財産目録の作成
  • 日本の戸籍謄本の取得
  • 韓国戸籍の取得
  • 韓国戸籍の翻訳
  • 銀行等、各種相続手続き

韓国の本籍地の住所が不明の場合に必要な外国人登録原票の取得

韓国戸籍に死亡申告がなされていなければ、韓国領事館への死亡申告の代行など

お客様の委任状・ご捺印のみで、相続手続きが完了できるよう”とことん”フルサポートいたします!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターへの

丸投げ方法「相続手続き編」

相続手続き 完了までの6つのステップ

まずは
お電話又はメールでのお問合せ

お電話でのお問合せであればご納得頂くまで、ご存分にご相談くださいませ!

面談でのご相談
無料相談でも大歓迎

ご面談でご相談ください!無料相談でも一切手抜きなし!いつでも全力投球です

ご契約又は無料相談

こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!

相続人を確定!
協議書作成後、相続人へ

戸籍等を収集し”相続人を確定”。

その後、遺産分割協議書を作成後し、相続人のご署名・ご捺印及び印鑑証明書のご提出により準備完了!

遺産分割協議書を手に
銀行等で相続手続

収集した戸籍と遺産分割協議書を手に、銀行回りによる預貯金等の相続手続き!不動産の相続手続きは、提携司法書士に!”実は息子が司法書士”

相続手続き完了後
相続人全員に報告

すべての相続手続き完了後、相続人全員に、遺産分割協議書を同封した書面を郵送することにより、相続手続きが完了したことのご報告!

お問合せご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00
休業日:日曜・祝日

他の事務所とはチト違う

遺言書・相続 東大阪サポートセンターが
選ばれる6つの理由!

たっぷりと”時間をかけて
お話しを伺います!

インターネットで遺言書・相続といった文言で検索すれば、公正証書遺言作成・相続手続き業務を得意とする数多くの弁護士・司法書士・税理士・行政書士事務所がヒットします。

よくあることは

  • 初回相談無料!
  • 初回相談1時間のみ無料!
  • 当事務所にお越しください!
  • 出張費¥〇〇〇〇
  • 交通費¥〇〇〇〇

在日韓国人の相続手続きは、多くの不安ごとや心配ごと、わからないことだらけです。

したがいまして、遺言書・相続 東大阪サポートセンターなら、私の時間の許す限り、初回相談は、原則何時間でも無料!

時間を気になさることなく、ご不安ごと・ご心配ごとをすべてお話しくださいませ!

一人ひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、ていねいにわかりやすくご説明差し上げます。

2回目以降も1回¥5,000

私の時間の許す限り無制限

無料相談でも”一切手を抜きません!

お悩みを少しでも早く解決できるますよう、しっかりとした相談にもとづき、お客様と共に歩んでいきます。

また、遺言書・相続 東大阪サポートセンターとの面談場所は、お客様のご希望をお聞きしております。

東大阪市近辺であれば、原則何度でも、お客様のご自宅などに無料で伺います!

当事務所にお越しいただけるのであれば、あらかじめご予約ください!

近鉄布施駅・地下鉄小路駅・JR俊徳道駅まで、無料でお迎えに参ります。

公正証書遺言作成時の公証役場への送迎も無料でいたします!

当事務所にお越しいただくことも可能です!

お車でお越しの方であれば、当事務所前にご駐車くださっても結構です。

※駐車監視員は来ません。

在日韓国人の相続手続きには
実績経験が必要です!


おかげさまで、今年で14年目を迎え、年間60件を超える業務のご依頼をいただくことにより、さまざまな経験をさせていただきました。

その培った実績と経験により、さまざまリスクを事前に知り、その場その場の適格な対策を講じることにより、より確実な公正証書遺言を作成し、また後々争いとならないような遺産分割協議書を作成させていただくことにより、よりスムーズな相続手続きを実現させてきました。

遺言書・相続東大阪サポートセンターでは、よりスムーズな遺産分割手続きをさせていただくこと”をモットーに石橋を叩くだけではもの足らず、鉄板を叩いて渡るといった想いで、遺産分割手続きのお手伝いをさせていただいております。

また、東大阪市・大阪市を中心に、在日韓国人特に特別永住者を専門として数多くの帰化申請業務を手掛けて参りました。

思い起せば、ろくに韓国語も読めず、韓国の戸籍は、主に専門の翻訳業者に外注していました。

現在では、韓国戸籍の翻訳も、自ら手掛けるまでに成長させて頂きました。

長年、韓国語を眺める機会が増えることによる「継続は力なり」とはこういうことなのかと実感しております。

今では韓国領事館への「死亡申告・出生申告・婚姻申告」等の代理申告業務も手掛けるまでに、業務範囲を拡大することができました。

これもひとえに、皆様方のご縁を頂いてこその賜物と、日々の感謝を胸に業務に邁進しております。

在日韓国人の相続手続を
とことん”フルサポート!


何度も繰り返しますが、インターネットで遺言書・相続といった文言で検索すれば、公正証書遺言作成・相続手続き業務を得意とする数多くの弁護士・司法書士・税理士・行政書士事務所がヒットします。

いろいろな士業も存在しますが、実績と経験がある事務所も数多く、ホームページにも同じようなことばかりなので、どこの事務所に依頼するかという問題、いわゆる”士業選び”から始まります。

もちろん、相続人自らすべての手続きをなさる方もおられますが、大半は行政書士などの士業に任せておられるのではないかと思われます。

しかしながら、大変だから士業にお願いしたにもかかわらず、「あれはこちらで」「これはこちらで」とたらい回しにされている相続人をよくお見受けいたします。

※ 相続人であろう方が、市役所などで士業と思われる人と電話をしながら戸籍謄本などを必死に集められておられるお姿をよく見かけます。

なんのために、士業にご依頼なされたのであろうかとよく考えさせられます。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは”お客さまの貴重なお時間を一秒たりとも無駄にせずしっかりとした相談にもとづき適切でスピーディーなハイクオリティーサービスを提供する。”ことを日頃のミッションとし、自信を持ったきめ細かいサービスを提供させていただくため日々邁進しております。

お客様にご納得いただくまで、遺産分割協議書作成はもちろんの事、ご自宅・施設等の訪問等、すべての相続手続きが完了するまで”とことん"フルサポートいたします!

何もしていただく必要ございません。
とことん”フルサポートいたします!


遺言書・相続 東大阪サポートセンターにご依頼いただくと、何もしていただく必要がありません。

お越しいただくのも初回相談を含めて2回のみ。(無料相談が入れば3回)

あとは、お電話・ライン・メールなど、お客様のやりやすい方法をお伝えくだされば従います。

長年培った実績と経験を駆使し、さまざまリスクを事前に知り、その場その場の適格な対策を講じることにより、確実に後々争いとならないような遺産分割協議書を作成し、よりスムーズな相続手続きを実現いたします。

また、相続手続きと言えば、逃れることができない面倒な市役所などの書類集め、銀行回りなど、相続手続き完了までフルサポートいたします!

お客様がご納得のいく公正証書遺言から、よりスムーズな相続手続きを手厚く、きめ細やかなサポートで最後の最後まで全力投球します!

結果報告だけでなく、事前報告、中間報告と安心感のある行政書士であることをお約束いたします!

誰よりも、お客様の人生
本気で考えています!


すべての手続きが”気持ち良く・スムーズに”完了できるよう全力投球いたします!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターは、お客様の人生を本気で考えています!

したがって、無料相談でも一切手を抜きません!

時間制限もいたしません!

お客様のご安堵なされる瞬間を一緒に分かち合えることを何よりもありがたく思い、いつも感謝しております。

相続手続きの万全サポートはもちろんのこと、お一人おひとりと真剣に向き合い、お客様の心からの満足度を高めることに常日頃から意識づけております!

大事な人生の節目を、とことん全力投球でお手伝いさせていただきます!

お知り合いにご紹介いただける満足度をお約束します!

売り手・買い手・世間よし
三方よし”のこだわり


三方よしとは、売り手よし買い手よし・世間よし”の3つを意識することで、それぞれが良い相乗効果を生み出すと言われてます。

売り手の利益のみを優先することなく、買いに来てくれたお客様にまず喜んでもらえるような商品を提供する。=買い手よし

その後、得た利益を社会に還元することで、やがて信用を得る世間よし

そのサイクルの繰り返しが、お客様が買ってよし、社会がよしが繰り返される。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは、少しアレンジして商売において

売り手”は当然の事”買い手の満足”と”世間に貢献”いわゆる”三方よし”にこだわります

遺言書・相続 東大阪サポートセンターへの

丸投げ方法「相続手続き編」

相続手続き 完了までの6つのステップ

まずは
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面談でのご相談
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相続人を確定!
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その後、遺産分割協議書を作成後し、相続人のご署名・ご捺印及び印鑑証明書のご提出により準備完了!

遺産分割協議書を手に
銀行等で相続手続

収集した戸籍と遺産分割協議書を手に、銀行回りによる預貯金等の相続手続き!不動産の相続手続きは、提携司法書士に!”実は息子が司法書士”

相続手続き完了後
相続人全員に報告

すべての相続手続き完了後、相続人全員に、遺産分割協議書を同封した書面を郵送することにより、相続手続きが完了したことのご報告!

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営業時間:9:00〜18:00
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ネットでちょっと検索して
価格だけで専門家を決めていませんか?

遺言書・相続  東大阪サポートセンターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターはサイト名どおり、遺言書作成、相続手続きをメイン業務としております。

おかげさまで、今年で14年目を迎え、年間60件を超える業務のご依頼をいただいております。

”遺言書・相続  東大阪サポートセンター”と他の事務所を単純に価格のみで比較すると”東大阪サポートセンター”は高い!という印象を多くの方がもたれるかもしれません。

”遺言書・相続 東大阪サポートセンター”の価格は【自信を持った、きめ細かいサービス】を提供させていただくための価格です。

「お客さまの貴重なお時間を一秒たりとも無駄にせず、しっかりとした相談にもとづき、適切でスピーディーなハイクオリティーサービスを提供する。」というのが遺言書・相続  東大阪サポートセンターのミッションです。

このミッションを達成することが、お客さまにご満足いただける当事務所の【自信を持った、きめ細かいサービス】なのです。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターは、【代書屋】である行政書士を超えた他の事務所にはないサービスをお客さまにご提案・ご提供させていただきます。

他の事務所とはチト違う!遺言書・相続 東大阪サポートセンターができることをご紹介いたします!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターが選ばれるのには理由があります。他の事務所とはチト違う6つの理由をご紹介!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターが選ばれるのには理由があります。他の事務所とはチト違う3つの特徴をご紹介!

他の事務所とはチト違う遺言書・相続 東大阪サポートセンターの業務の実例をご紹介いたします!

遺言書・相続 東大阪サポートセンターが実際に手掛けた「公正証書」の文例の一部を惜しみなく公開させていただきます。

在日韓国人の遺言書は特に必要です!遺言書をのこすことで、日本の民法に基づいての相続手続きが可能となります。

在日韓国人の相続手続きはより複雑です!相続人の特定が困難だけでなく、さまざまな問題がはらんでいることがあります。

遺言書・相続 東大阪サポートセンターの人となりを余すところなくご紹介します!ご利用の際は、まずご一読ください!

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駐大阪 大韓民国 総領事館

〒542-0086

大阪市中央区西心斎橋二丁目3−4

電話番号 06-4256-2345