在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
遺言書・相続
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄布施駅 |
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遺言書・相続 東大阪サポートセンターによくある質問です。
「公正証書遺言を作りたい」というお気持ちがあれば大丈夫!必要書類集めから公正証書遺言の起案文の作成・公証人との打ち合わせも、すべてフルサポートいたします!
ご両親の遺言書作成の時は、別途ご実家などにも伺います。
また、公正証書遺言の作成場所は、公証役場だけではございません。
自宅・病院・介護施設等さまざまな場所で、公正証書遺言の作成に携わってきました。
したがって、公証人との打ち合わせにより、遺言者のご希望場所で公正証書遺言の作成をサポートします!
遺言書・相続 東大阪サポートセンターにご依頼いただくと、何もしていただく必要がありません。
お越しいただくのも初回相談を含めて2回のみ。(無料相談が入れば3回)
あとは、お電話・ライン・メールなど、お客様のやりやすい方法をお伝えくだされば従います。
また、公正証書遺言の起案文も、ご納得いただけるまで何度でも文言・内容などの修正をお申し付けください。
遺言書・相続 東大阪サポートセンターでは、”培った実績と経験により、さまざまリスクを事前に知り、その場その場の適格な対策を講じることにより、より確実な公正証書遺言を作成する。”ことをモットーに石橋を叩くだけではもの足らず、鉄板を叩いて渡るといった想いで、皆さまの公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきます!
すべての手続きが”気持ち良く・スムーズに”完了できるよう全力投球いたします!
遺言書・相続 東大阪サポートセンターは、お客様の人生を本気で考えています!
したがって、無料相談でも一切手を抜きません!
時間制限もいたしません!
お客様のご安堵なされる瞬間を一緒に分かち合えることを何よりもありがたく思い、いつも感謝しております。
公正証書遺言作成の万全サポートはもちろんのこと、お一人おひとりと真剣に向き合い、お客様の心からの満足度を高めることに常日頃から意識づけております!
大事な人生の節目を、とことん全力投球でお手伝いさせていただきます!
お知り合いにご紹介いただける満足度をお約束します!
あなたのご希望やご不安をしっかり伺い、遺言内容を一緒に考えます。”ご安心いただける公正証書遺言起案文”を作成します。
公証役場に提出する書類を収集後、お客様と共に考えた遺言内容を”公正証書”にするため、公証人との事前打合せをいたします!
1度だけ公証役場にお越しください。公正証書遺言が実現します。お申し付けくだされば、ご自宅又は最寄りから車での無料送迎をいたします!
在日韓国人が日本で亡くなった場合、生まれも育ちもずっと日本に住んでいたとしても、韓国の法律どおりに相続手続きをしなければなりません。
したがって、遺言書をつくらずそのまま亡くなれば韓国の法律、いわゆる韓国民法にもとづいた相続手続きとなります。
韓国の民法は、日本の民法とくらべて相続人の範囲が広くなることがあり、遺産分割協議となると困難を極めることもよくあるといいます。
従って、在日韓国人の方も遺言書をのこしておくことをおススメします。
日本の民法にもとづいて遺言書をのこすことにより、日本の民法に基づいた相続手続きが可能となります。
また、日本の民法もとづいた遺言書ということなので、当然、公証役場が関与した遺言書もつくることができます。
いわゆる、公正証書遺言です。
自分で書く遺言書でも、「日本の法律で相続する」とできますが、書き方に不備があれば、韓国民法どおりの相続となることも否めません。
したがいまして、在日韓国人の方がのこす遺言は、公正証書遺言を強くおススメします。
実は、日本人よりも在日韓国人の方が公正証書遺言をのこす必要があります。
ここ十数年で、数多くの在日韓国人が帰化により日本国籍となりました。
従って、多くの在日韓国人の親族関係が、韓国籍と日本国籍の中での相続となります。
そのため、在日韓国人の方が亡くなると、韓国の法律どおりの相続となるため手続きがとても複雑となる傾向があります。
また、在日韓国人であるが、韓国に出生届を出していないということで、韓国戸籍が無いという無国籍のような人もいます。
韓国籍を手に入れるため、出生届を韓国に出すだけならともかく、さまざまな理由により出生届を出せず、無国籍のような状態でいるしかない人もいるのです。
しかしながら、そのような人でも、帰化により日本国籍となることができます。
ただし、日本への帰化ができたとしても、もともと韓国戸籍を持たない人は、父母・兄弟関係を証明することができません。
したがいまして、父子・母子・兄弟の間での相続ができないという問題がでてきます。
そうならないよう公正証書遺言とすることにより、日本の法律どおりの相続ができるようになります。
在日韓国人が公正証書遺言の作成に準備する必要な書類は、ほぼ日本人と同じです。
違うところは、日本人であれば「戸籍」
在日韓国人であれば「韓国の戸籍」を準備することになります。
父が娘のための公正証書遺言であれば、父と娘の親子関係が確認できる韓国の戸籍。
叔父が姪のための公正証書遺言であれば、叔父と姪の関係が確認できる韓国の戸籍。
もちろん、在日韓国人の父が、日本国籍への帰化後の娘への公正証書遺言も可能です。
その場合は、娘が韓国籍時の父子関係が確認できる韓国の戸籍。
娘が日本国籍に帰化したことが確認できる、日本の戸籍が必要となります。
日本の戸籍謄本は、市役所で手に入れることができますが、韓国の戸籍は韓国領事館。
また、書類の提出先は、日本の公証役場であるため、韓国戸籍などの韓国語は、日本語への翻訳文が必要となります。
戸籍以外は、日本人と同様、公正証書遺言に記載する相続財産とその財産額が確認できる書類です。
公正証書遺言に預貯金を記載する場合、「預貯金の残高証明書」または通帳のコピー
不動産の場合は、「不動産登記簿」と「固定資産評価証明書」
「固定資産評価証明書」に替えて、「固定資産税の納税通知書」でも可能です。
公正証書遺言作成には戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得は当たり前
遺言書・相続 東大阪サポートセンターは、日本の戸籍謄本などの取得はもちろんのこと、韓国戸籍にいたっては、取得から翻訳までこなせるまでとなりました。
日本の戸籍謄本などは、ご存じのとおり日本の市役所で手に入れることができますが、韓国の戸籍は韓国領事館での取得となります。
したがって、双方の戸籍に精通してますので、日本人の公正証書遺言は当然のこと、在日韓国人の公正証書遺言にも対応可能です。
それだけでなく、韓国戸籍の翻訳までも手掛ける数少ない行政書士事務所
公正証書遺言のことなら遺言書・相続 東大阪サポートセンターにおまかせください!
お亡くなりになられた韓国籍の父、日本国籍に帰化された相続人がいる場合、日本人と韓国人からなる相続手続きとなります。
遺言書・相続 東大阪サポートセンターも帰化申請 東大阪サポートセンターとして数多くの在日韓国人の帰化申請のお手伝いもこなして参りました。
したがって、日本人・在日韓国人と国籍が異なる間での遺言書作成・相続手続きと数多く手掛けてきた希少な事務所が遺言書・相続 東大阪サポートセンターと自負してます。
日本人・在日韓国人の遺言書作成・相続手続きには、二国間の親子関係などのつながりを証明するそれぞれの戸籍謄本などが必要となります。
日本人との親子関係のつながりを証明するには日本の戸籍謄本などが必要。
在日韓国人との親子関係のつながりを証明するには韓国戸籍などが必要。
くわしく言えば、日本人に帰化した子と在日韓国人の親との相続手続きなどには、日本の戸籍謄本と韓国戸籍から親子であることを証明するには下記のような書類が必要となります。
日本の証明する書類として、日本の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
韓国の証明する書類として、韓国の除籍謄本・基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書
韓国戸籍などは、取得だけではなく翻訳も必要となります。
遺言書・相続手続きのことなら、他の事務所とはチト違う、遺言書・相続 東大阪サポートセンターにおまかせください!
遺言書・相続 東大阪サポートセンターは、日本の戸籍謄本だけでなく、韓国戸籍の取得から翻訳までこなす、日本人と在日韓国人の遺言・相続手続きを手掛ける希少な存在と自負しております!
数多くの業務をさせていただいた分、在日韓国人の戸籍謄本などの数多くの問題解決に携わってきました。
在日韓国人によくある話なのですが、日本の市役所に死亡届を出したが、韓国領事館には死亡申告をしていないという方が結構おられます。
日本の市役所は、受付けた死亡届を韓国領事館に報告することは、まずありません。
したがって、韓国領事館も死亡の事実を知ることができないため、韓国戸籍に死亡の事実が記載されることはありません。
すなわち、実際にはお亡くなりになられているのですが、韓国の戸籍上(証明書上)は、生存されているままの状態なのです。
韓国領事館に死亡申告をすることによって、初めて韓国の戸籍上でも、ようやく亡くなられたことになります。
また、在日韓国人によくあるのが、日本の市役所には出生届・婚姻届をするが、韓国領事館への出生申告・婚姻申告をしていない方も実際によくおられます。
そのような方は、韓国側からすれば、無国籍のような状態であり、既婚者であったとしても独身者扱いとなります。
そのような方のめんどうな問題解決として、遺言書・相続 東大阪サポートセンターは、韓国領事館への死亡申告・婚姻申告・出生申告の代理もすべてフルサポートいたします!
相続対象となる目的の財産の価格と、その分け方によって次のように手数料がかかります。
※不動産の価格は固定資産評価額
目的の財産の価格 | 手 数 料 | ||
---|---|---|---|
100万円まで | 5,000円 | ||
200万円まで | 7,000円 | ||
500万円まで | 1万1,000円 | ||
1,000万円まで | 1万7,000円 | ||
3,000万円まで | 2万3,000円 | ||
5,000万円まで | 2万9,000円 | ||
1億円まで | 4万3,000円 |
例:配偶者(妻または夫)に4,000万円 子どもに2,000万円をのこす場合。
(合計額)2万9,000+2万3,000円=5万2,000円
財産が1億円未満の場合は、1万1,000円が加えられます
公正証書遺言は、通常3部(原本、正本、謄本)作成されます。
遺言用紙1枚につき250円の費用がかかります。
ただし、原本については、4枚を超えた場合にのみ、用紙代がかかります。
通常は3,000程度
遺言者が病気などで、公証役場に行けず、公証人を自宅や病院に呼ぶ場合
公証人手数料が通常の5割増しとなるほか日当や交通費がかかります。
日当:4時間以内は1万円それを超えると2万円。
交通費:電車やタクシーの往復代金。
上記の例の場合(出張費なし)
5万2,000円+1万1,000円+3,000円(およその通常用紙代)=6万6,000円
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大阪市旭区大宮一丁目1番17号
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大阪市北区扇町二丁目1番27号
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大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号
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大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号
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大阪市福島区大開一丁目8番1号
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