在日韓国人の方の遺言書・相続手続きも可能!
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2-4
受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)
対応地域 東大阪市・八尾市・大阪市
初回相談無料
運営:行政書士中越和雄事務所
06-6727-6311
辻本様ご夫婦で遺言書を作成。
ご主人は、遺言書を書いてみたかったということで、自筆証書遺言をのこすこととなりました。
ところが、何回か書き直すことになるとともに、途中で断念なさる気配が・・・。
という訳で、財産の記載を省略した一番単純な”遺言書起案文”をご提案させていただきました。
しかしながら、遺言書に”付言事項”をお付けになられたことにより、素晴らしい気持ちがこもった自筆証書遺言書となりました。
遺 言 書
遺言者 辻本義雄 は次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、遺言者の長女 阪本陽子(昭和33年8月21日生)に3分の1、遺言者の二女 藤川信子(昭和36年10月13日生)に3分の1、遺言者の三女 長谷部公子(昭和40年12月3日生)に3分の1の割合で相続させる。
第2条 遺言者の長女阪本陽子 が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした前条の財産を、同人の長女 加藤咲(昭和56年3月19日生)及び同人の長男 坂本哲人(昭和58年6月30日生)に等分に相続させる。
2 遺言者の二女 藤川信子 が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は、同人に相続させるとした前条の財産を、同人の長男 藤田圭祐(昭和59年10月17日生)及び同人の長女 藤田由加里(昭和63年5月30日生)に等分に相続させる。
3 遺言者の三女 長谷部公子 が、遺言者の死亡以前(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続させるとした前条の財産を同人の長女 長谷部有香(平成5年3月12日生)及び 長谷部稜也(平成10年8月4日生)に等分に相続させる。
第3条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
行政書士
遺言執行者 中 越 和 雄
昭和48年7月○○日 生
付 言 事 項
良い妻、子供達に恵まれ本当に幸せだった。
もし生まれ変わったら、もう一度家族と一緒に暮らしたいです。
この遺言では、私の大事な娘達のお母さんに財産を遺しません。
その分、私の娘達全員が力を合わせ お母さんの面倒を最後まで看てもらえる事を強く望んでおります。
この遺言はお父さんの最後のわがままです。
生前から家族に伝えていた通り、私の通夜は行わず親類縁者だけで密葬してください。
姓と宗派はそれぞれ違うが子孫の繁栄を見守っていることを忘れないでほしい。
どうかこの遺言どおり執行してください。
この遺言の内容で誰一人もめないで、皆がいつまでも仲良しでいることを望みます。
くれぐれもお体を大事にしてください。
では、さようなら。
平成27年○月○日
大阪府東大阪市○○○町二丁目3番4号
辻 本 義 雄㊞
多くの不動産をお持ちの山田タツ江様頼りにしている息子さんとあまり交際のない娘さんが将来もめない公正証書遺言をつくりたいと弊所にご相談いただきました!
詳細はこちらをクリック!
子どもがいない独り身の高井久子様兄、妹より親身にお世話をしてくれる妹夫婦と妹夫婦の子どもに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました!
詳細はこちらをクリック!
他に息子さんはいるけれど、近所に住んでもらい、とてもお世話になっている二男のみに財産をのこしてあげたいと弊所にご相談いただきました。
遺留分の話をさせていただきましたが、長男や長女が減殺請求をしなければ公正証書どおりになること・・・。
詳細はこちらをクリック!
辻本様ご夫婦で遺言書を作成。
辻本様ご夫妻がそれぞれ法定相続どおりに財産を受け取ると将来、相続税が多くなってしまうことを憂い、互いに相続せず、すべて子どもたちに財産をのこしたいと弊所にご相談いただきました。
詳細はこちらをクリック!
子どもがいない嘉田様仮名ご夫妻に公正証書による夫婦相互遺言をご依頼いただきました。
どちらが先立っても、のこされた方が困らないようにとのことでした。
詳細はこちらをクリック!
子どもがいない独り身の 小林 良男 様亡くなった兄の子や妹2人いるが、まったく交流がないとの事。
そこで、近所に住み大変お世話になっている義理の弟に自分の財産を全部譲りたいとご相談いただきました。
詳細はこちらをクリック!
遺言の"書き方講座"
遺言書を作成するにあたり、必要であると思われるものを、項目別に例文を挙げながら、分かりやすく解説しております。
○○○に、ご自身の家族のお名前や生年月日、相続させたい財産をあてはめてください。
最初から最後まで、ご覧いただければ、一通りの遺言をご自身で作成することができるようになります。
また、必要事項や注意点を項目別に分けていますので、最初からご覧いただく必要はなく、確認したいところだけご覧いただけるよう工夫もさせていただいております。
何から相談していいのか分からないという理由で、相談することをためらったり、何もされなかったりする方がおられますが、そういう方ほど、後でお困りになられていることがよくあります。
是非、一度ご相談ください。遺言書・相続・成年後見制度の専門家が、全力であなたをサポートいたします!
対象地域:東大阪市・八尾市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
東大阪市・八尾市で遺言書・相続・成年後見のことならひとりで悩まず、まずはお気軽に
遺言書・相続 東大阪サポートセンターまでお電話またはメールによりご連絡ください
06-6727-6311
受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)
※夜間20時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
※お車でお越しの方は、駐車スペースがございます。
(もちろん無料です。)
対応地域
・東大阪市
・八尾市
・大阪市
事務所概要はこちら!
アットホームな雰囲気及び庶民的で良い対応で応対して頂きました。
最後までのフォローも好印象でした。
コスパ面も大手と比べて良かったですし、今後もお世話になる事御座いましたら。ご相談に行きたいと思います。
太平寺校区の連合会長の●●●●と言う人に相談すると校区内に中越さんと言う人をおしえてもらいました。
親切でわかりやすく説明してくれたので安心してまかせる様に思いました。
実際におまかせしてよかったと思います。
相続等の事を相談しました。
適切なアドバイスとご指導いただき円満に解決できました。
当初は、そこまでしなくても?と思いましたが、結果的には手続き上、大切な事で有り助かりました。
信頼できる行政書士さんです。
東大阪市・八尾市で遺言書・相続・成年後見制度のことなら、ひとりで悩まずお気軽に
遺言書・相続 東大阪サポートセンターまで、お電話又はメールください!
お問合せはこちら
06-6727-6311
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:00~19:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜日・祝日
詳しくはお電話ください。
・東大阪市
・八尾市
・大阪市
お気軽にご連絡ください。
06-6727-6311
お気軽にご相談ください。